交通事故などにあったとき

更新日:2021年04月01日

交通事故などの被害に遭い、被保険者証を使うときは届出を!

 交通事故など第三者の行為により医療機関等で治療を受ける場合の医療費は、第三者(加害者)が負担するのが原則ですが、届出をすることにより後期高齢者医療の被保険者証を使って治療を受けることができます。
 後期高齢者医療の被保険者証を使って治療を受けるときは、市役所国保年金課または支所・出張所に届出をしてください。ただし、治療を受けた時の医療費は後日、過失割合に応じて第三者に請求します。

示談の前に必ず届出を!

 後期高齢者医療制度で治療を受けるときは、示談の前に必ず市役所国保年金課に連絡してください。

届出に必要なもの

  • 被保険者証
  • 交通事故証明書(後日でも可)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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