【後期高齢者医療】元被扶養者の保険料軽減特例
元被扶養者の保険料軽減特例について
後期高齢者医療保険に加入する直前に、健康保険組合(国民健康保険及び国保組合は除く。)の被扶養者であった方の保険料については特例の軽減が適用されます。
特例の軽減として、均等割額は”資格取得後2年間に限り”5割軽減となります。なお、所得割は当面の間かかりません。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2022年02月22日