保険証が使えないとき

更新日:2022年01月27日

病気とみなされないもの

  • 正常な妊娠・出産
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 経済上の理由による人工妊娠中絶
  • 健康診断・集団検診・予防接種・人間ドック
  • 日常生活に支障のないわきが・しみなどの治療など

業務上のケガや病気で労災保険が適用になるとき

  • 仕事上の病気やケガは労災保険の対象となります

次の場合、国保の給付が制限されます

  • 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
  • けんか・泥酔などによる病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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