障害基礎年金

更新日:2023年04月01日

 国民年金加入中に、病気やけがなどで障害が残ったときや、20歳前の病気やけがなどで障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)において国民年金の障害等級の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金を受給することができます。

(注)
・初診日とは、障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。

年金が受けられる要件

1.初診日において、国民年金の被保険者であること(または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有している人)
2.障害認定日の障害の程度が国民年金の障害等級の1級・2級に該当する状態であること
3.初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あること(ただし、令和8年3月31日以前に初診日がある場合、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ、上記の3分の2以上の保険料納付要件を満たさなくてもよい) 

障害認定日による障害基礎年金の請求

 障害認定日の障害の程度が国民年金の障害等級の1級・2級に該当する障害の状態にあるときは、障害基礎年金を受給することができます。

事後重症による障害基礎年金の請求

 障害認定日の障害の程度が国民年金の障害等級1級・2級に該当する障害の状態でなくても、その後65歳に達する日の前日までの間に障害が重くなり、障害の程度が国民年金の障害等級の1級・2級に該当するようになった場合、65歳に達する日の前日までの間に請求があれば、障害基礎年金を受給することができます。

20歳前の傷病による障害基礎年金の請求

 20歳前に初診日がある病気やけがにより障害が残り、20歳に達したとき(初診日が20歳前であっても障害認定日が20歳以後となる場合はその障害認定日)に、障害の程度が国民年金の障害等級の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金を受給することができます。
 20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合、保険料納付要件はありません。ただし、本人の所得により障害基礎年金の全額または半額が支給停止となる場合があります。

年金額(令和5年度)

障害基礎年金1級:993,750円(月額 82,812円)
障害基礎年金2級:795,000円(月額 66,250円)
(注)67歳以下の人の金額です。

  手続きは、市役所1階の国保年金課でお受けしています。詳しくは、国保年金課へお問い合わせください。厚生年金(共済年金)加入中や第3号被保険者の間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある人は、呉年金事務所(0823-22-1691)または呉年金事務所東広島分室(082-493-6301)へお問い合わせください。
 障害基礎年金の詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

国保年金課の待ち人数をチェック

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 年金係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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