高額介護サービス費

更新日:2021年07月01日

高額介護サービス費の支給

利用者負担が高額になった場合(高額介護サービス費の支給)

 利用者が同じ月内に受けた、在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が利用者負担の上限額を超えた場合、申請により市が認めたときは超えた額が「高額介護サービス費」として支給されます。

 月々の介護サービスの自己負担の合計額について上限額を設定し、次の金額を超えた場合には、その超える額が高額介護サービス費として保険給付されます。
 対象となる方には、サービス提供月の翌々月に申請書をお送りしますので、介護保険課、各支所または出張所で申請してください。一度申請されると自動的に支給されます。(領収書は必要ありません)

 福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担部分、食費、居住費、日常生活費等は対象外です。

高額介護サービス費の見直し(令和3年8月から実施)

令和3年8月利用分から、負担能力に応じた利用者負担額となるよう、高額介護サービス費の現役並み所得者の区分が細分化されます。

利用者負担の上限額 (令和3年8月利用分から)
利用者負担段階区分 上限額
年収約1,160万円以上 14万100円(世帯)
年収約770万円以上約1,160万円未満 9万3,000円(世帯)
年収約383万円以上約770万円未満 4万4,400円(世帯)
一般 4万4,400円(世帯)

市町村民税非課税世帯で合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円超

2万4,600円(世帯)
市町村民税非課税世帯で
●合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下
●老齢福祉年金受給者

2万4,600円(世帯) 
1万5,000円(個人)

生活保護受給者等 1万5,000円(世帯)
1万5,000円(個人)

 

利用者負担の上限額 (令和3年7月利用分まで)

利用者負担段階区分 上限額
現役並み所得者 4万4,400円(世帯)
一般 4万4,400円(世帯)
市町村民税非課税世帯で合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円超 2万4,600円(世帯)
市町村民税非課税世帯で
●合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下
●老齢福祉年金受給者

2万4,600円(世帯) 
1万5,000円(個人)

生活保護受給者等 1万5,000円(世帯)
1万5,000円(個人)

現役並み所得者:同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳の方がおり、同一世帯内の65歳以上の方の収入の合計が520万円以上(単身383万円以上)である場合に対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851

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