住宅改修費支給申請について

更新日:2023年01月04日

住宅改修費

要介護認定・要支援認定を受けた方が住む住宅(住所地)において、次のような小規模な改修が、身体状況や住宅状況により必要があると認められた場合に利用できます。

ケアマネージャー等に相談しないで工事を行った場合は対象になりません。

利用できる人

介護保険の認定を受けている在宅の人。(施設等に入所(入院)されている人は対象になりません。)

対象となる住宅改修

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 洋式便器等への便器の取り替え
  6. その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

対象となる住宅改修費用の上限

 要介護度に係わらず、改修時に住んでいる住宅について20万円を支給限度額とし、利用者は改修費用の1割、2割又は3割を負担します(最大支給額は18万円)。

次の場合は、再度20万円の限度額が利用できます。

  1. 転居した時
  2. 介護の必要の程度が3段階以上重たくなったとき(介護度とは異なります)

支給される額

対象となる住宅改修費用の9割、8割又は7割相当額が支給されます。

支払方法

支払方法を選択できます。

償還払い

利用者が一旦費用の全額を支払い、後から9割、8割又7割は部分が本人に支給されます。

受領委任払い

1割、2割又は3割部分を自己負担し、9割、8割又は7割部分は直接工事事業者へ支給されます。工事事業者の同意が必要です。

以下の場合は受領委任払いを受けることができませんのでご注意ください。

  1. 認定申請中(新規・更新・変更)であり、要介護度が決定していない。
  2. 介護保険の給付制限を受けている。
  3. 入院及び施設入所中

受付窓口

介護保険課(本館2階)
支所

受付時間

8時30分~17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)

持参物

事前申請

  • 住宅改修が必要な理由書
  • 住宅改修前の状態が確認できる写真(日付入り)
  • 住宅の見取り図
  • 見積書
  • 同意書(受領委任払いの場合)

事後申請

  • 住宅改修費支給申請書
  • 住宅所有者の承諾書・住宅所有者確認の承諾書(住宅改修費支給申請書の裏面)
  • 事前申請で持参し、一旦返却された書類
  • 住宅改修後の状態が確認できる写真(日付入り)
  • 領収書(原本)
  • 住宅改修工事費内訳書
  • 委任状兼振込依頼書(受領委任払いの場合)

注意事項

  • まずは担当のケアマネジャーに相談してください。(担当のケアマネジャーを決めていない場合は、介護保険課にご相談ください)
  • 被保険者と振込名義人が違う場合は委任状が必要です
  • 詳しくは「介護保険における住宅改修(手引き)」をご覧下さい。

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851

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