住居確保給付金の支給について(生活困窮者自立支援制度)

更新日:2023年06月26日

 離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方に対し、住居確保給付金を支給し、住居と就労機会の確保に向けた支援をします。

※生活困窮者自立支援法施行規則が一部改正され、令和5年4月から添付「改正点」の とおり変更となりました。

改正点(PDFファイル:105.4KB)

収入・資産要件(PDFファイル:479.1KB)

支給額(月額)

世帯収入額≦基準額の方

 家賃額(上限あり)を支給します。

世帯収入額>基準額の方

 世帯収入額が基準額を超える場合は、次の数式により算出した額を支給します。(上限あり)
 具体的には、次の数式により算定された額です。

支給額=基準額+実際の家賃額-世帯収入額

世帯収入額:申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額をいいます。収入には、給与収入のほか、各種手当、年金等の収入を含みます。なお、借入金収入は含みません。
また、給与収入は、控除前の総支給額(通勤手当の額を除く。)とします。

基準額:市民税均等割が非課税となる収入額の12分の1の額をいいます。具体的には、次の表のとおりです。

家賃額:申請者の居住する賃貸住宅の一月当たりの家賃額(共益費、駐車場代等を除く。)をいい、単身世帯33,000円、複数世帯(2人)40,000円、複数世帯(3人~5人)43,000円、複数世帯(6人)46,000円、複数世帯(7人以上)52,000円を上限とします。

具体的要件については〈住居確保給付金要件表(別表)〉のとおりです。

住居確保給付金要件表(別表)(PDFファイル:49.7KB)

支給期間

 住居確保給付金の支給期間は原則として3か月です。

ただし、受給中に所定の求職活動等の報告を行った方で、申請時に対象者の要件に該当している場合は、3か月間を2回まで延長することができます。

(初回、延長、再延長の最長9か月間)

支給方法

住宅の貸主または貸主から委託を受けた不動産業者等の口座へ直接振り込みます。

支給対象者

支給申請時に、次の項目にすべて該当する方が対象です。

  1. イ)離職等またはロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
  2.  1.イ)の場合 申請日において、離職、廃業の日から原則2年以内であること。  1.ロ)の場合 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会がこの個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、この個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。
  3. 1.イ)の場合 離職等の日において主たる生計維持者であったこと(離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。) 1.ロ)の場合 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
  4. 世帯収入額が、住居確保給付金要件表(別表)の金額以下であること(離職等により申請日の属する月の翌月から次の表の金額に該当することが明らかな場合を含みます。)。
  5. 申請日における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額の6倍(その額が100万円を超える場合は、100万円)以下であること。
  6. ハローワーク等へ求職の申込みをし、常用就職※を目指した就職活動などを行うこと。

※常用就職:期間の定めのない労働契約または期間の定めが6月以上の労働契約

※休業等により収入減少した自営業者のうち、事業再生に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると見込まれる場合は、申請日の属する月から起算して3か月間は、当該取り組みをもって求職活動とすることが可能です。

7.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

支給を受けるに当たっての要件

支給期間中は、以下の求職活動(全て)について、東広島市生活支援センターへ報告いただき、以後、毎月行っていただきます。

・月4回以上、東広島市生活支援センターへ求職活動状況等の報告

・月2回以上、ハローワーク等での職業相談等の実施(※)

・週1回以上、企業等への応募・面談等の実施(※)

※事業再生に向けた活動を行うこととする方は経営相談先の助言等を受けて活動計画を作成し、その計画による取り組みを行うことで変えることができます(原則3か月間。要件を満たせば最大6か月、以降は上記の活動が必要。)。

申請方法

 次の書類を添えて、東広島市生活支援センターの窓口で申請してください。

  • 本人確認書類 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住民票、戸籍謄本、在留カード等のいずれかの書類の写し
  • 離職関係書類 離職票等2年以内に離職または自営業を廃止したことが確認できる書類の写し又は、申請日の属する月において離職と同程度の状況であることがわかる書類
  • 収入関係書類 申請者および申請者と同一の世帯に属する方のうち収入がある方について、申請日の属する月の収入額が確認できる書類の写し
  • 預貯金関係書類 申請者および申請者と同一の世帯に属する方の、申請日における金融機関の通帳等(最新の内容を記帳したもの)の写し
  • その他 申請者の状況によって提出書類を案内します

支給の中止

 誠実かつ熱心に求職活動等を行わない場合や、常用就職等により収入が増加する場合など一定の要件に該当する場合は、支給を中止することがあります。

再支給について

前回の受給期間中又は受給終了後に、

常用就職(期間の定めのない労働契約または期間の定めが6月以上の労働契約による就職)

給与や自営業の収入の増加等(収入基準額以上)により、収入を得ていたが、

1 本人の責に帰すべき理由なく、新たに解雇、事業主の都合による離職、廃業の場合

または

2 本人の責に帰すべき理由、都合によらないで、給与や自営業の収入が減少し、離職又は

廃業の場合と同等程度の状況にある場合であり、かつ、前回の住居確保給付金の支給が終了

した月の翌月から起算して1年が経過している場合は、再支給が可能な場合がありますので

東広島市生活支援センターにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域共生推進課 東広島市生活支援センター
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0410
ファックス:082-420-0964

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