一時生活支援事業について(生活困窮者自立支援制度)

更新日:2023年04月01日

 住居をもたない方、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供します(施設の空き状況等によってはご利用できない場合があります。)。

利用対象者

 利用の申請時に次の項目等にすべて該当する方、および緊急性等を勘案し利用が必要と認められる方が対象です(その他の要件についてはお問い合わせください。)。

1.世帯収入額が次の表の金額以下であること。

世帯収入額
世帯の区分 金額
単身世帯(1人世帯) 111,000円
2人世帯 155,000円
3人世帯 183,000円
4人世帯 218,000円
5人世帯 252,000円
6人世帯 288,000円
7人世帯 327,000円

世帯収入額:申請日の属する月における申請者および申請者と生計を一とする同居の方の収入の合計額をいい、給与収入のほか、各種手当、年金等の収入を含みます。なお、借入金収入は含みません。
また、給与収入は、控除前の総支給額(通勤手当の額を除く。)とします。

2.申請者および申請者と生計を一とする同居の方の預貯金および現金の合計額が、基準額の6倍(100万円を超える場合は、100万円)以下であること。 

基準額
世帯の区分 基準額
1人世帯(単身世帯) 78,000円
2人世帯 115,000円
3人世帯 140,000円
4人世帯 175,000円
5人世帯 209,000円
6人世帯 242,000円
7人世帯 275,000円

利用期間

 3か月間を限度としますが、支援が必要であると認められる場合は、6か月まで延長が可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域共生推進課 東広島市生活支援センター
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0410
ファックス:082-420-0964

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