自立支援医療(精神通院)

更新日:2021年11月01日

精神通院の助成について

精神科の病気で医療機関に通院する際にかかった医療費の支給を行うもので、指定医療機関で行います。
広島県知事から自立支援医療受給者証(精神通院)が交付されます。

制度の詳細につきましては、広島県立総合精神保健福祉センター(パレアモア)をご覧ください。
また、指定自立支援医療機関(医療機関・薬局など)につきましては、指定自立支援医療機関(広島県立総合精神保健福祉センター(パレアモア)ホームページ)にてご確認ください。

1.対象者

統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかんなどにより精神科等で治療が必要となった方

2.利用者負担

利用者の負担は原則として医療費の1割
(世帯の所得水準に応じて、ひと月あたりの自己負担に上限額が定められ、負担が軽減されます。)

3.必要書類

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  • 診断書兼意見書(精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療費兼用)
  • 世帯調書
  • 健康保険被保険者証
  • 個人番号が確認できるもの

(その他に年金の受給額が確認できる書類等が必要な場合があります)

4.更新手続き

自立支援医療(精神通院)の有効期間は1年、更新手続きは有効期間が終了する3か月前からできます。有効期間内に継続して更新申請を行う場合は、診断書の提出が原則「2年に1回」となります。有効期間を過ぎてからの申請は新規申請となり、診断書の提出が必要となります。

5.申請窓口

障害福祉課及び各支所

申請書は下記からダウンロードできます。

6.転入・転出の場合

  1. 転入の場合
    申請窓口へ、受給者証をご持参ください(これ以外の書類が必要な場合があります)。
  2. 転出の場合
    転出先の自治体で、住所変更の手続きをしてください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181

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