いきいきこどもクラブ利用料免除について
いきいきこどもクラブには、利用料の免除の制度があります。
該当される方は、申請をお願いします。
1 免除対象者
- 生活保護世帯
- 市町村民税所得割非課税世帯
- り災世帯(現に居住している住宅又は家財が火災、風水害、震災又はこれらに類する災害により被害を受けた世帯)
2 免除内容
いきいきこどもクラブの利用料が免除の対象となります。おやつ教材費は、免除の対象となりません。
利用区分 | 利用料(1か月) |
---|---|
月曜日~金曜日(18時まで) | 3,000円 |
月曜日~金曜日(19時まで) | 3,700円 |
月曜日~土曜日(18時まで) | 4,500円 |
月曜日~土曜日(19時まで) | 5,400円 |
おやつ教材費:毎日お出しするおやつや工作の材料などの購入費(免除対象となりません)
利用曜日 | 料金(1か月) |
---|---|
月曜日~金曜日 |
1,500円 |
月曜日~土曜日 |
1,800円 |
3 免除期間
免除申請書類を保育課が受理した日の属する月から年度末まで
- 年度末になる前に申請した状況に変化がある場合は、途中で利用料が発生します。
- 免除申請は毎年度していただく必要がありますので、前年度に利用料免除決定を受けられた方も、再度申請が必要です。
例1)平成30年4月27日に申請が受理され、免除決定の場合
平成30年4月分~平成31年3月分の利用料免除
例2)平成30年5月 1日に申請が受理され、免除決定の場合
平成30年5月分~平成31年3月分の利用料免除
4 申請方法
「利用料免除申請用紙」に必要事項を記入・押印のうえ、添付資料を添えて市役所保育課または各支所へご提出下さい(郵送も可)。
利用料免除申請用紙
添付資料
- 市町村民税所得割非課税世帯で申請される方で、市外から転入された方:市民税の課税状況がわかる資料
- り災世帯で申請される方:り災証明書
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども未来部 保育課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0934
ファックス:082-422-6669
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更新日:2016年12月01日