医療費払戻しの手続き(乳幼児等医療・ひとり親家庭等医療)

更新日:2023年02月01日

受給者証の有効期間内において、下記の場合に
支払った医療費を払い戻すことができます。(償還払い)

  • 受給者証が交付されるまでに支払った医療費
  • 受給者証を提示しないで受診して支払った医療費
    受給者証は広島県内の医療機関で利用できますので忘れずにお持ちください。
  • 県外で受診された際に支払われた医療費
  • 治療用装具や未熟児養育医療などで支払われた医療費
    ただし、保険適用外の医療費や、健康診断、食事代、一部負担金該当分などについては、払戻しできません。

受付窓口

こども家庭課
各支所・出張所

手続きに必要なもの

  • 乳幼児等医療・ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 受診された方の健康保険証
  • 通帳(受給者証に記載された保護者名義)
  • 領収書(領収額・受診者氏名・保険点数が記載されているもの)
  • 未熟児養育医療の場合は、振込手続き後の納入通知

なお、その他の書類添付が必要な場合があります。

注意事項

  • 次の場合は、償還払の申請の前に、加入している健康保険証の発行機関から医療費の還付を受ける必要があります。
  1. 「10割負担」⇒保険適用内の医療であるのに、負担割合が「10割」や「100%」になっている。
  2. 「治療用装具」⇒弱視用メガネや義肢装具などに関する請求である。   
  3. 「高額療養費」⇒1ヶ月の保険適用内の自己負担額が高額療養費の自己負担限度額※を超えている。

 ※一般の住民税課税世帯の高額療養費の自己負担限度額の基準は80,100円/月ですが、所得に応じて自己負担限度額が異なります。申請後、高額療養費に該当する可能性があると判明した場合は、こども家庭課から申請者に連絡します。


その他、詳細については「制度概要」をご確認ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678

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