自転車安全利用五則を守りましょう

更新日:2022年12月01日

自転車は便利な乗り物ですが、乗り方を間違えると、衝突や接触、転倒などによって、他人を傷つける恐れがあります。交通ルールとマナーを守り、安全利用を心がけましょう。

  • 令和4年11月1日 中央交通安全対策会議交通対策本部の決定により、「自転車安全利用五則」が新しくなりました。

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側を通行しなければなりません

例外として「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある場合、※普通自転車は歩道を通行できます。

※詳しくは内閣府ホームページをご参照ください。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

  • 信号は前方の信号に従わなければなりません。横の信号が赤でも、前方の信号が青とは限りません。
  • 自転車は、車両用の信号に従わなければなりません。ただし、「歩行者・自転車専用」の信号機や、横断歩道を渡る場合は歩行者用信号機に従わなければなりません。
  • 信号機のない交差点では、いきなり飛び出さないで一旦止まるか速度を落とし、安全を十分に確かめて通りましょう。
  • 一時停止の標識があるところや、狭い道路から広い道路に出るときは、必ず一旦止まって安全を確かめましょう。

3.夜間はライトを着用

  • ライトは前方の安全確認だけでなく、車などに自転車がいることを知らせるものでもあります。
  • 自転車に乗る時の服装は車からよく見える明るいものにし、反射材用品を身に着けるなど活用しましょう。

4.飲酒運転は禁止

自転車であっても、飲酒運転は絶対にしてはいけません。

※罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転)

5.ヘルメットを着用

  • 自転車に乗る場合は、ヘルメットをかぶるようにしましょう。
  • 児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児にヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

自転車運転中に危険なルール違反をくり返すと、自転車運転者講習を受けることになります(平成27年6月~)

講習の対象となる危険行為とは、

信号無視、遮断踏切立入り、指定場所一時不停止等、酒酔い運転、歩道通行時の通行方法違反、ブレーキ不良自転車運転 など

※講習の受講命令に違反した場合、5万円以下の罰金

対人傷害等保険に加入しましょう!

事故で相手を死傷させてしまえば、被害者の受けた損害を賠償しなければなりません。

賠償金が高額になることもありますので、万が一の事故に備えて、保険には確実に加入しておくようにしましょう。

また、自転車安全整備店で点検・整備された自転車に貼られる、傷害及び賠償責任保険のついた「TSマーク」という制度もあります。 ※保険の有効期間は点検日より1年間

※TSマークとは、自転車安全整備士が点検整備した普通自転車に貼付されるもので、このマークには傷害保険と賠償責任保険が付いています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課 生活安全係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0400
ファックス:082-422-4021

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