工場・事業場の下水道水質規制について

更新日:2010年11月25日

工場・事業場の水質規制についてご案内します

工場・事業場の水質規制について

 下水道が整備されると、原則として処理区域内のすべての汚水は下水道に流すこととなります。しかし、工場や事業場から出る汚水には家庭のものとちがって有害なものが含まれていることがあります。その有害な物質により、下水道施設が損傷したり、浄化センターの正常な運転が妨害され、河川や海などの自然環境を 守る下水道の役割がさまたげられます。そこで下水道施設の働きを正常に保つため、下水道法及び東広島市公共下水道条例により下水道に流す排水の水質基準を 定めています。次のいずれかに該当する工場・事業場は届出などが必要となります。

特定施設を設置している場合

特定施設とは、人の健康や生活環境に対し、被害を及ぼすおそれのある物質を含む排水を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令により定められたもの及 びダイオキシン類対策特別措置法により定められたものをいいます。特定施設を設置している事業場が新たに下水道を使用する場合や、すでに下水道を使用している事業場が特定施設を新たに設置する場合、また特定施設の変更を行う場合などには、市に特定施設に関する届出が義務づけられています。

除害施設を設置している場合

除害施設とは、定められた水質基準を超えないように排水を処理するための施設をいいます。除害施設を設置している事業場が新たに下水道を使用する場合や、すでに下水道を使用している事業場が除害施設を新たに設置する場合、また除害施設の変更を行う場合などには、市に除害施設に関する届出が義務づけられています。

具体的な届出については、「特定施設・除害施設の届出について、事故時の措置について」(下記リンク参照)でご案内しています。

関係する法令

下水道法
東広島市公共下水道条例

この記事に関するお問い合わせ先

下水道部 下水道施設課 普及係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0403
ファックス:082-420-0404

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