住居表示実施区域で建物等を新築等した場合

更新日:2022年04月01日

届出が必要になります

住居表示を実施した区域内において建物等を新築等した場合、東広島市役所への届出が必要になります。
下記の「建築物の新改築届」に必要事項を記入のうえ、「位置図、配置図、平面図、立面図」を添付して市民生活課(北館1階)に提出してください。(郵送可)
届出に基づいて現地を確認し、建物等に住居番号を付け、新しい住所を通知しますので、転入・転居の手続きはこの住所で行なってください。

※注意事項
・新しい住所の決定及び住居番号表示板の送付については、申請から約2週間前後かかります。

 

住居表示実施区域

届出が必要な建物等

  • 住居の用途に供する建物
  • 事務所、店舗、事業所、工場等の用途に供する建物
  • 学校、図書館、体育館、展示場、集会場、劇場等の用途に供する建物
  • その他市長が必要と認める建物その他の工作物

届出が必要な場合

  • 新築、建替えの場合
  • 改築、出入口を変更した場合
  • 取り壊した場合

届出書の提出時期(建物の完成前)

現地を確認する際、建物等への主要な通路を確認する必要があるため、玄関の位置が確認できる状態になり次第、早めに提出してください。

届出書の提出先

住居表示実施区域により、次の窓口に提出してください。

  • 黒瀬桜が丘一丁目、黒瀬切田が丘一丁目~三丁目、黒瀬楢原北一丁目~三丁目、
    黒瀬楢原東一丁目~三丁目、黒瀬楢原西一丁目・二丁目、黒瀬松ケ丘 : 黒瀬支所(地域振興課)
  • 入野中山台一丁目~五丁目、河内臨空団地 : 河内支所(地域振興課)
  • その他の区域 : 本庁(市民生活課)

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民生活課 市民相談係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館1階
電話:082-420-0922
ファックス:082-426-3124​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​メールでのお問い合わせ

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