東広島市空き家バンク

更新日:2021年04月01日

東広島市空き家バンクは、「利用してほしい」空き家の情報を、空き家を「利用したい」方へ提供することで、空き家を資源として有効活用することを目指す制度です。

空き家バンクの流れ

空き家バンクフロー図
  1. 空き家の所有者等は、市へ物件登録申請書を提出します(手続き方法は、下記に記載)。
  2. 物件登録申請書を受理した市は、物件調査や審査を行った後、物件を登録します。登録した物件については、市ホームページ等で物件情報を公開します。
  3. 市ホームページ等を見た空き家の利用希望者から市へ、物件見学の問い合わせがあった場合は、市が空き家の所有者等と見学日程を調整し、物件見学を行います(物件見学や公開されていない物件情報をお知りになりたい場合は、利用登録の手続きが必要です(手続き方法は、下記に記載))。
  4. 売買契約又は賃貸借契約をする場合は、宅地建物取引業者又は当事者間で行います(市は、宅地建物取引業の免許を有しておりませんので、売買契約又は賃貸借契約について仲介行為を行うことができません。)

物件の紹介

現在、東広島市空き家バンクに登録されている空き家情報はこちらです。

各種手続

空き家を「売りたい」・「貸したい」

空き家の利用希望者へ物件情報を発信するために、市ホームページ等で空き家に関する物件情報を公開します。

物件情報を公開するためには、次の書類を、下記、都市部住宅課まで提出し、物件登録を行うことが必要です。

物件登録申請の必要書類

  1. 空き家バンク物件登録申請書(別記様式第1号)(Wordファイル:24.1KB)
  2. 空き家バンク物件登録(内容変更)カード(別記様式第2号)(ワード:26.7KB)
  3. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証の写し等)
  4. 住宅及び住宅の存する土地の全部事項証明書(未登記の場合は提出不要)
  5. 固定資産税納税通知書
  6. 空き家バンクへの物件登録の承諾書(別記様式第3号)(ワード:21.7KB)(空き家の所在地が借地等の場合のみ提出要)
  7. 登録しようとする物件の登記名義人又は前所有者と物件登録希望者及び他の権利者等との関係がわかる書類(相続関係説明図等)(相続に係る所有権移転がされていない又は未登記の場合のみ提出要)

注意事項

  1. 物件登録申請書を提出していただいた後、申請者が暴力団関係者でないこと及び東広島市税の滞納がないことを市が確認します。
    上記2点が確認できた後に、物件登録完了となりますので、申請から物件登録完了まで、概ね2週間かかります。
  2. 市は、空き家の鍵の管理は行いません(原則、申請者等で管理してください)。
  3. 市ホームページ等において公開する物件情報には、個人情報及び空き家の所在地番は含まれません。ただし、下記、利用登録を行われた方から、市ホームページ未公開情報を求められた場合は、当該利用登録者に未公開情報を提供します。
  4. 空き家の売買又は賃借に係る契約については、契約の当事者間で責任を持つものとし、市はこれに関与しません。
  5. 物件登録期間は2年間です。ただし、再申請により登録期間を延長することができます。
  6. 物件登録は、無料です。ただし、物件登録申請に必要な書類(全部事項証明書、固定資産税の証明)の発行手数料がかかる場合があります。

空き家を「買いたい」・「借りたい」

東広島市空き家バンクで物件を購入又は賃借するためには、次の書類を、下記、住宅課まで提出し、利用登録を行うことが必要です。

市ホームページで公開されている情報以外の物件情報(空き家の所在地、掲載写真以外の写真など)の確認又は物件の見学を希望する場合にも、利用登録が必要です。
 

利用登録申請の必要書類

  1. 空き家バンク利用登録申請書(別記様式第12号)(ワード:25.1KB)
  2. 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等の写し等)

注意事項

  1. 利用登録申請書を提出していただいた後、申請者が暴力団関係者でないこと及び東広島市税の滞納がないことを市が確認します。
    上記2点が確認できた後に、利用登録完了となりますので、申請から利用登録完了まで、概ね2週間かかります。
  2. 空き家の売買又は賃借に係る契約については、契約の当事者間で責任を持つものとし、市はこれに関与しません。
  3. 物件の見学等を希望される場合は、電話にてご連絡ください。
  4. 利用登録期間は2年間です。ただし、再申請により登録期間を延長することができます。
  5. 利用登録は、無料です。

契約が完了したとき

物件登録者が行うこと

売買契約又は賃貸借契約が完了した物件登録者は、速やかに、市へ次の書類を提出してください。物件情報を市ホームページ等から削除します。

  1. 空き家バンク物件登録取消申請書(別記様式第9号)(ワード:21.2KB)
  2. 契約書の写し

利用登録者が行うこと

空き家を購入又は賃借したことにより、空き家を探す必要がなくなった利用登録者については、市へ次の書類を提出してください。

  1. 空き家バンク利用登録取消申請書(別記様式第17号)(ワード:21.2KB)

空き家バンクに関係する補助金

東広島市空き家バンクに登録された空き家に関する補助制度があります。

次の補助制度は、東広島市空き家バンクに登録された次の空き家が、交付の対象です。

不動産会社が媒介する空き家に対しては、交付できません。

※東広島市空き家バンクに登録されていても、交付ができない場合がありますので、市住宅課(082-420-0946)までご相談ください。

補助制度の活用については、東広島市空き家バンクを利用される際に、ご相談ください。

空き家のリフォーム費用に対する補助金

志和町、福富町、豊栄町、河内町又は安芸津町の区域の空き家が対象です(令和2年7月1日より、対象地域を市内全域に拡充)

詳しくは、こちらをご覧ください。

空き家をリフォームする

 

空き家の家財の撤去費用に対する補助金

志和町、福富町、豊栄町、河内町又は安芸津町の区域の空き家が対象です(令和2年7月1日より、対象地域を市内全域に拡充)

詳しくは、こちらをご覧ください。

空き家の家財を撤去する

空き家の登記費用に対する補助金

市内全域の空き家が対象です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

空き家の登記をする

要綱

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 住宅課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0946
ファックス:082-422-5010

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