浄化槽・便槽を廃止するときは

更新日:2023年11月01日

家屋の解体、浄化槽の入れ替え、公共下水道の接続等に伴い既存の浄化槽や便槽を廃止する場合は、槽内のし尿・汚泥の引抜きと洗浄・消毒を行う最終清掃が必要となります。浄化槽の清掃やし尿・汚泥の収集運搬は、必ず市が許可している事業者に委託してください。浄化槽・便槽の維持管理は管理者(所有者)の責務です。

浄化槽清掃業者、し尿収集運搬業者

市が許可している事業者は以下の5社です。事業者によって収集区域が指定されていますので、廃棄物対策課または各支所地域振興課へお問い合わせください。し尿・浄化槽汚泥は一般廃棄物に該当するため、産業廃棄物処理業者では処分することができませんのでご注意ください。

お問い合わせ先

廃棄物対策課(082-420-0926)
黒瀬支所地域振興課(0823-82-0216)
福富支所地域振興課(082-435-2211)
豊栄支所地域振興課(082-432-2563)
河内支所地域振興課(082-437-1109)
安芸津支所地域振興課(0846-45-1102)

許可業者一覧

許可業者一覧
会社名 連絡先
有限会社宗藤企業 082-423-2785
株式会社伯和総業 082-422-2094
株式会社三井開発 082-429-3231
株式会社ニシアケ 0846-46-1117
有限会社安芸津衛生 0846-45-3840

 

違反行為

次のような行為を行った場合、関係法令に違反し罰則の適用を受けることがありますので絶対に行わないでください。また、実際に行った人だけでなく、委託した人も罪に問われる可能性があります。

し尿・汚泥を公共下水道へ投入する・槽に穴を開け地中に浸透させる

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の規定に違反し(不法投棄)、5年以下の懲役もしくは1千万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、またはこれを併科される場合があります。

槽本体と一緒に産業廃棄物として処理する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の規定に違反し(無許可営業)、5年以下の懲役もしくは1千万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、またはこれを併科される場合があります。

浄化槽廃止の手続き

浄化槽の使用を廃止した時は、廃止から30日以内に、環境先進都市推進課へ報告・届出が必要です。
以下のページの、「浄化槽を廃止する場合」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0926
ファックス:082-426-3115

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。