墓地経営許可(既存の墓地以外の土地に墓地を立てる場合)

更新日:2024年01月09日

墓地経営許可・墓地廃止許可の申請について

既存の墓地以外の土地新たに墓地を造る場合は、個人、宗教法人の別にかかわらず、事前に市の許可(墓地経営許可)を受ける必要があります。

また、一度許可を受けた墓地であっても、許可内容の変更(墓地の拡張、区画の変更など)、墓地の廃止がある場合は、手続き(変更許可・廃止許可)が必要です。

墓地経営許可

必要書類は以下のとおりです。

1 墓地経営許可申請書

申請の理由と併せて、利用区分として、焼骨の埋蔵(又は死体の埋葬)と明記してください。

2 維持管理方法

墓地の維持管理方法について記入し、記名・押印したもの。

3 周知結果報告書

墓地を経営する旨を、墓地に隣接する土地の所有者及び墓地の敷地の境界線から100メートル以内に居住する民家の世帯主等に周知したことを報告するもの。

4 墓地配置図

墓地の位置、墳墓の設置状況・形状、関連区域(駐車場、植栽等)がわかるもの。

5 公図の写し

法務局(東広島支局)で申請前3か月以内のもの取得の上、写しをとり、隣接する土地の所有者の住所、氏名を記入してください。

6 登記事項証明書

申請地の登記事項証明書。法務局(東広島支局)で申請前3か月以内のもの。

7 土地所有権譲渡承諾書(土地所有者が申請者以外の場合のみ)

実印で押印の上、印鑑証明を添付してください。登記名義人が死亡している場合は、相続系統図を添付の上、相続人全員の承諾が必要です。

8 地上権等解除承諾書(土地に所有権を制限する物件が設定されている場合のみ)

地上権など、所有権を制限する物件が設定されている場合、対象者全員の実印での押印と印鑑証明が必要です。

 

※墓地を新設する土地の地目が田・畑の場合は、農地転用(農振除外)の手続きが必要になります。

墓地経営許可申請書の様式

墓地廃止許可

墓地を廃止するときは、墓地廃止許可申請書を提出してください。

墓地廃止許可申請

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境先進都市推進課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0928
ファックス:082-421-5601

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