住民票の写し等の第三者交付に係る登録型本人通知制度が始まりました。

更新日:2021年01月24日

 平成26年10月1日から、住民票の写し等の第三者等交付に係る登録型本人通知制度の運用が開始されます。
 この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などを第三者に交付した場合に、その交付の事実を事前に登録した方に対して通知することにより、住民票の写し等の不正請求の抑止及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図るものです。

本人通知制度図

登録

登録できる人

 東広島市に住民登録がある人(過去にあった人を含む)
 東広島市に本籍がある人(過去にあった人を含む)

登録に必要なもの

 本人通知制度事前登録(新規・変更)届出書 (下記のPDFファイル「本人通知制度事前登録(新規・変更)届出書」参照)
 官公署発行の写真付き本人確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポートなど)

手数料

 無料

受付窓口

 市民課
 各支所・各出張所

受付時間

 8時30分~17時15分
 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は休み)
 祝日、年末年始を除く毎週木曜日は、市民課のみ19時まで受け付けます。
 毎月第2・第4日曜日は、市民課のみ8時30分から12時30分まで受け付けます。

本人通知

 本制度に登録された人について、第三者による住民票または戸籍の交付請求により、交付した場合には、その事実を郵送により通知します。

通知する内容

  1. 交付した日
  2. 証明書の種別及び通数
  3. 請求した第三者の種別

通知対象となる証明書の種別

(1)住民票関係

住民票の写し 住民票記載事項証明書

(2)戸籍関係

戸籍の謄本及び抄本 戸籍記載事項証明書 戸籍附票の写し

第三者の種別

 第三者とは、住民票関係においては、「本人又は本人と同一世帯に属する方」、戸籍関係においては、「本人と同一戸籍にある方、その配偶者・直系尊属(父母等)・直系卑属(子・孫等)」以外の人をいい、次の人が該当となります。

  1. 委任状により代理人となった人
  2. 自己の権利を行使する人(債権者、相続人等)
  3. 弁護士・司法書士などの特定事務受任者

登録期間

登録した日から2年経過後の9月30日まで

注意事項

登録者と同じ住民票および同じ戸籍に記載されている方から本制度に関する問い合わせがあった場合は、本人確認をしたうえで、本制度の登録者であることを申し伝える場合があります。

 弁護士等による請求で、裁判に関するものの場合は通知しないこともあります。また官公庁からの請求による交付は通知の対象外となります。

ダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課 窓口係(証明発行、パスポート)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011

​​​​​​​メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。