不受理申出

更新日:2023年03月03日

「不受理申出」とは、認知、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁の届出に際し、自分自身が窓口で届出したことが確認できない場合は、その届出を受理しないよう申出できる制度です。

申出の効力

申出が受理された時間から発生し、取下書が受理されるまで効力があります。

申出する人

申出を行う本人(代理人による申出はできません。ただし、養子が15歳未満の場合の養子縁組、養子離縁届の不受理申出は法定代理人が申出できます。

受付窓口

市民課(本館1階)
各支所・各出張所

受付時間

8時30分~17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日は受付できません。)

持参するもの

  • 来庁された方の本人確認を行いますので、次の本人確認書類をご持参ください。
    (本人確認ができなかった場合は、申出を受理できない場合もありますので、ご注意ください。)
    ・マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の写真付きの本人確認書類:1種類
    ・上記がない場合は、保険証などの写真のない本人確認書類:2種類以上

注意事項

  • 原則、窓口での申出となります。(やむを得ない事情により郵送で申出をされる場合は、公正証書などにより申出していただくようになります。詳しくはお問い合わせください。)
  • 署名は必ず本人が自署してください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課 戸籍係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0915
ファックス:082-420-0011

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。