土地、家屋価格等縦覧帳簿の縦覧及び固定資産台帳の閲覧

更新日:2024年03月07日

1.縦覧・閲覧制度とは

縦覧制度とは、納税者が自己の資産の評価が適正であるかを判断するため、市内に存在する他の土地や家屋の評価額との比較を行うことができる制度です。縦覧帳簿により価格の確認ができます。
縦覧帳簿には次の内容が記載されています。

  • 土地価格等縦覧帳簿
    所在、地番、地目、 地積、 価格
  • 家屋価格等縦覧帳簿
    所在、 家屋番号、 用途、 構造、 床面積、 価格

閲覧制度とは、納税義務者が自己の資産について、借地人・借家人は使用又は収益の対象となる部分について、固定資産課税台帳等を確認することができる制度です。 

2.縦覧・閲覧できる人

土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
縦覧できる人

・納税者(注1)又は同居の親族

・納税者(注1)からの委任状を持参した人

・法人の場合は、代表者印を押印した委任状又は代表者印を持参した人

固定資産課税台帳の閲覧
閲覧できる人

・納税義務者(注2)又は同居の親族

・納税義務者(注2)からの委任状を持参した人

・法人の場合は、代表者印を押印した委任状又は代表者印を持参した人

・借地人、借家人等賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を有し、契約書等(写し可)を持参した人

(注1)納税者とは、東広島市内に固定資産を持ち、固定資産税が課税されている人

(注2)納税義務者とは、固定資産税が課税されているかどうかに関係なく、東広島市内に固定資産を持っている人

3.縦覧及び閲覧期間

毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間です。
(土曜日・日曜日・祝日を除く)

4.縦覧及び閲覧場所

東広島市役所資産税課、各支所及び出張所

土地や家屋の評価額との比較を行っているイラスト

5.申請時に必要なもの

縦覧、閲覧をされる際には本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、個人番号(マイナンバー)カードなど官公署発行のもの)をお持ちください。また、死亡した人の相続人が縦覧、閲覧をする場合、相続関係を窓口で確認しますので、戸籍謄本・遺産分割協議書・遺言書等を持参してください。(相続人代表者指定届により相続人代表者となっている人を除く。)

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430

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