控除の種類

更新日:2023年09月25日

控除には、個人の実情にあった税金を負担していただくために、所得金額から差し引く「所得控除」と税額を算出した後に、その税額から差し引く「税額控除」の2種類があります。

所得控除

基礎控除

配偶者控除

配偶者特別控除

扶養控除

勤労学生控除

障害者控除

ひとり親・寡婦控除

社会保険料控除

小規模企業共済等掛金控除

生命保険料控除

地震保険料控除

医療費控除

雑損控除

税額控除

寄附金控除

配当控除

配当割額・株式等譲渡所得割額控除

外国税額控除

住宅ローン控除

調整控除

所得控除

個人の実情にあった税金を負担していただくために、所得金額から差し引く控除です。

基礎控除

納税者本人の合計所得金額に応じて受けられる控除です。

基礎控除の適用範囲と控除額
合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

配偶者控除

配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が48万円以下であることが必要です。

配偶者控除の適用範囲と控除額
区分

納税義務者の合計所得金額

900万円以下 900万円超
950万円以下
900万円超
1,000万円以下
1,000万円超

70歳未満の配偶者

33万円 22万円 11万円 適用なし

70歳以上の配偶者

38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除

配偶者特別控除とは、配偶者の合計所得金額が48万円を超えているとき、配偶者の所得の区分によって一定の金額を控除する制度です。

配偶者特別控除の適用範囲と控除額
区分

納税義務者の合計所得金額

900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超

48万円超
100万円以下

33万円 22万円 11万円 適用なし

100万円超
105万円以下

31万円 21万円 11万円

105万円超
110万円以下

26万円 18万円 9万円

110万円超
115万円以下

21万円 14万円 7万円

115万円超
120万円以下

16万円 11万円 6万円

120万円超
125万円以下

11万円 8万円 4万円

125万円超
130万円以下

6万円 4万円 2万円

130万円超
133万円以下

3万円 2万円 1万円

扶養控除

納税者と生計を一にしており、前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者以外の親族がいる場合に適用される控除です。

扶養控除一覧
扶養親族の年齢・要件

控除額

0歳~15歳 なし
16歳~18歳 33万円
19歳~22歳 45万円
23歳~69歳 33万円
70歳以上の扶養親族 38万円
70歳以上の同居の老親等(直系尊属) 45万円

その年の12月31日の年齢により判定します。

勤労学生控除

納税者が勤労学生で、自己の勤労に基づく給与等の所得があり、合計所得金額が75万円以下で、かつ給与所得等(※)以外の所得が10万円以下の場合に適用される控除です。

※「給与所得等」とは、事業所得、給与所得、退職所得、雑所得です。

控除額 26万円

障害者控除

納税者・配偶者・扶養親族が障害者である場合に適用される控除です。

障害者控除一覧

対象者

控除額

一般障害者 26万円
特別障害者 30万円
同居特別障害者 53万円

ひとり親控除・寡婦控除

納税者がひとり親であるときに受けられる控除をひとり親控除、ひとり親に該当しない寡婦が受けられる控除が寡婦控除です。

<ひとり親>
婚姻をしていないこと又は配偶者の生死が明らかでない人のうち、次の要件の全てに該当する人
(1) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
(2) 総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない生計を一にする子がいること
(3) 合計所得金額が500万円以下であること

<寡婦>
「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに該当する人です。ただし、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
(1) 夫と離別した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2)夫と死別した後婚姻をしてしない人又は夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の人

ひとり親控除・寡婦控除一覧
対象者 控除額
ひとり親控除 30万円
寡婦控除 26万円

社会保険料控除

健康保険、国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金などの保険料で、支払った額がある場合の控除です。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金で、支払った額がある場合の控除です。

生命保険料控除

一般生命保険、個人年金保険、介護医療保険を支払った額がある場合の控除です。保険種類ごとに控除額を計算し、合計した時の最高控除額は70,000円です。控除額の計算方法は、契約種類が新契約か旧契約かで異なります。同じ保険種類に新契約と旧契約の両方がある場合は、両方を合わせた控除額(上限28,000円)と、旧契約のみの控除額(上限35,000円)のいずれか多い方を適用することができます。

※新契約と旧契約のいずれに該当するかは、生命保険会社が発行する保険料控除証明書に記載してありますので、ご確認ください。

新契約生命保険料控除計算表(一般生命、個人年金、介護医療)
支払った保険料の金額=【A】 控除額
12,000円以下 【A】の金額
12,000円超32,000円以下 【A】の金額 × 0.5 + 6,000円
32,000円超56,000円以下 【A】の金額 × 0.25 + 14,000円
56,000円超 一律 28,000円

 

旧契約生命保険料控除計算表(一般生命、個人年金)
支払った保険料の金額=【B】 控除額
15,000円以下 【B】の金額
15,000円超40,000円以下 【B】の金額 × 0.5 + 7,500円
40,000円超70,000円以下 【B】の金額 × 0.25 + 17,500円
70,000円超 一律 35,000円

地震保険料控除

地震保険料と旧長期損害保険料を支払った額がある場合の控除。控除金額は地震保険料が最高25,000円、旧長期損害保険料が最高10,000円、合わせて最高25,000円控除されます。

地震保険料
支払った保険料の金額=【C】 控除額
50,000円以下

【C】の金額 × 0.5

50,000円超 一律 25,000円
旧長期損害保険料
支払った保険料の金額=【D】 控除額
5,000円以下

【D】の金額

5,000円超15,000円以下

【D】の金額 × 0.5 + 2,500円

15,000円超 一律 10,000円

医療費控除

医療費を支払った場合の控除。控除額は最高200万円。

  • 医療費控除額=支払った医療費-保険金等で補てんされる金額-(10万円あるいは総所得金額等の5%のいずれか低いほうの金額)

 ※平成30年度の申告から、医療費の領収書の提出が不要(手元で5年間保存)になりました。代わりに、「医療費の明細書」の添付が必要となりました。

スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、一定のスイッチOTC医薬品を購入した場合の控除。

控除額の計算
対象医薬品の購入金額 - 12,000円 = 控除額 (限度額88,000円)

※購入金額には,自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の分も含まれます。
※この特例制度の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用は受けられません。

詳細は、下記の国税庁及び厚生労働省のホームページをご覧ください。

雑損控除

災害や盗難などによって、損害を受けた場合に認められる控除。

  • 差引損失額=損害金額-保険金等で補てんされる金額

つぎのいずれか多い金額になります。

  • 差引損失額-総所得金額等の10%
  • 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

詳細は、下記リンクよりご確認ください。

雑損控除について

税額控除

税額を算出した後にその税額から差し引く控除です。

寄附金控除

下記リンクよりご確認ください。

寄附金控除について

配当控除

総合課税の配当所得があるとき、種類や金額に応じて一定の率を乗じた金額が控除されます。

配当割額・株式等譲渡所得割額控除

上場株式等に係る配当所得や譲渡所得があり、配当割や株式等譲渡所得割を課された方が、その所得を市民税・県民税の申告や所得税の確定申告に含めて申告する場合には、課された配当割額や株式譲渡所得割額を算出された所得割額から控除します。

なお、控除しきれない金額がある場合(配当割額+株式等譲渡所得割額>所得割額)は均等割額に充当又は還付されます。

外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税を納めているときに受けられる控除です。

住宅ローン控除

調整控除

税源移譲による個人の負担増を調整するため、所得税と住民税の人的控除(基礎控除や扶養控除等)の差額に応じて次の式で求められた金額が、住民税の所得割額から差引かれます。

課税所得金額が200万円以下の場合

次のア、イのいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)を控除
ア.人的控除額の差額の合計額
イ.課税所得金額

課税所得金額が200万円を超える場合

{人的控除額の差額の合計額-(課税所得金額-200万円)}の5%(市民税3%、県民税2%)を控除
この金額が2,500円未満の場合は、2,500円になります。ただし、合計所得金額(※)が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。

課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額で、課税長期譲渡所得金額等の分離課税に係るものは含みません。

※合計所得金額とは、損失の繰越控除前の総所得金額、株式等の譲渡所得の金額、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額、先物取引の雑所得の金額、特別控除額を控除する前の分離課税の譲渡所得の金額、山林所得金額、退職所得金額(現年分離課税分は除く。)の合計額をいいます。

市県民税と所得税の人的控除額の差額
所得控除(人的控除)

納税義務者本人の
合計所得金額

人的控除額の差額
障がい者控除 普通 - 1万円
特別 - 10万円
同居特別障がい - 22万円
寡婦控除 - 1万円
ひとり親控除 - ※1万円
- 5万円
勤労学生控除 - 1万円
配偶者控除 一般(69歳以下) 900万円以下 5万円
900万円超 4万円
950万円以下
950万円超 2万円
1,000万円以下
老人(70歳以上) 900万円以下 10万円
900万円超 6万円
950万円以下
950万円超 3万円
1,000万円以下
※配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額

48万円超

50万円未満

900万円以下 5万円

50万円以上

55万円未満

3万円

48万円超

50万円未満

900万円超

950万円以下

4万円

50万円以上

55万円未満

2万円

48万円超

50万円未満

950万円超

1,000万円以下

2万円

50万円以上

55万円未満

1万円
扶養控除 一般 - 5万円
(16歳以上18歳以下、
23歳以上69歳以下)
特定 - 18万円
(19歳以上22歳以下)
老人 - 10万円
(70歳以上)
同居老親等 - 13万円
(老人のうち同居の父母等)
基礎控除  2,500万円以下 ※5万円

※調整控除を計算する際の人的控除額の差額のため、実際の各控除の差額とは異なります。

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財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810

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