Q 納期限が過ぎてから納める場合の延滞金はいくらになりますか?

更新日:2022年01月01日

A  納期限までに納めた人との公平性を保つために、本来の税額のほかに延滞金を納めていただきます。
延滞金は、税目別・期別ごとに、次の計算式により計算します。

税額×延滞金の割合×延滞日数(納期限の翌日から納税の日までの期間の日数)÷365日

延滞金の割合

適用する率の期間

納期限の翌日から

1か月を経過する日までの期間

納期限の翌日から

1か月を経過した日以後

本則 7.3% 14.6%
特例措置

延滞金特例基準割合

+1.0%

延滞金特例基準割合

+7.3%

平成22年1月1日~平成25年12月31日 4.3% 14.6%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 2.7% 9.0%

平成30年1月1日~令和 2年12月31日

2.6% 8.9%

令和3年1月1日~令和3年12月31日

2.5% 8.8%

 令和4年1月1日~

2.4% 8.7%

例えば、

1.令和3年度 固定資産税・都市計画税第3期分(納期限 令和3年12月27日)600,500円*1を令和4年1月27日に納めた場合

納期限の翌日から1カ月経過する日(1月27日)までの期間
(令和3年12月28日~令和3年12月31日)
600,000円*1×2.5%×4日÷365日=164円・・・A
(令和4年1月1日~令和4年1月27日)
600,000円*1×2.4%×27日÷365日=1,065円・・・B
合計
A+B=164円+1,065円=1,229円
延滞金は1,200円※2

2.令和3年度市県民税(普通徴収)第4期分(納期限 令和4年1月31日)200,000円を令和4年3月25日に納めた場合

200,000円×2.4%×28日÷365日=368円・・・A
それ以後の期間
200,000円×8.7%×25日÷365日=1,191円・・・B
合計
A+B=368円+1,191円=1,559円
延滞金は1,500円※2


*1.税額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てて計算します。
*2.算出した延滞金額が1,000円未満の場合にはその全部を、その金額が1,000円以上の場合でも100円未満の端数金額は切り捨てます。  
 

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 収納課 庶務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0912
ファックス:082-423-4968

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