教育委員会事務事業評価報告書

更新日:2016年01月04日

教育委員会の事務事業評価

本市教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定による、教育委員会の行う事務の管理及び執行の状況についての点検・評価並びにその結果に関する報告書の作成、議会への提出及び公表については、令和4年度の点検・評価から、部局横断的な行政評価である「目的別事業群説明書」の作成、議会への提出及び公表をもって行っています。

令和4年度目的別事業群説明書(決算)【東広島市教育委員会関係分】(PDFファイル:10.2MB)

【参考】地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第三項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

事務事業評価報告書

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