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被災者支援制度一覧 |
熊本震災に伴う被災者支援制度(東広島市版)
国民健康保険税の減免等
支援内容
納税義務者(その世帯に属する被保険者を含みます)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上となる場合で、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下の世帯が減免になります。
減免割合 12.5%〜100% 期限 平成33年3月 担当窓口 国保年金課 電話番号 082-420-0933 |
■お問い合わせ先 |
総務部 危機管理課 防災対策係 〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号 本館3階 電話:082-420-0400 ファックス:082-422-4021 メールでのお問い合わせ |