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住居表示実施区域で建物等を新築等した場合

届出が必要になります 住居表示を実施した区域内において建物等を新築等した場合、東広島市役所への届出が必要になります。
下記の「建築物の新改築届」に必要事項を記入のうえ、「位置図、配置図、平面図、立面図」を添付して市民生活課(北館1階)に提出してください。(郵送可)
届出に基づいて現地を確認し、建物等に住居番号を付け、新しい住所を通知しますので、転入・転居の手続きはこの住所で行なってください。
※注意事項
・新しい住所の決定及び住居番号表示板の送付については、申請から約2週間前後かかります。


建築物の新改築届 (Wordファイル: 37.5KB)
住居表示実施区域 「住居表示実施区域一覧」 (PDFファイル: 141.9KB)
「住居表示実施区域一覧(地区別)」 (PDFファイル: 27.4KB)
西条地区(その1) (PDFファイル: 18.6MB)
西条地区(その2) (PDFファイル: 12.0MB)
八本松地区(一部西条町を含む)) (PDFファイル: 18.0MB)
高屋地区 (PDFファイル: 8.3MB)
黒瀬地区 (PDFファイル: 5.1MB)
河内地区 (PDFファイル: 5.0MB)
届出が必要な建物等 住居の用途に供する建物 事務所、店舗、事業所、工場等の用途に供する建物 学校、図書館、体育館、展示場、集会場、劇場等の用途に供する建物 その他市長が必要と認める建物その他の工作物 届出が必要な場合 新築、建替えの場合 改築、出入口を変更した場合 取り壊した場合 届出書の提出時期(建物の完成前) 現地を確認する際、建物等への主要な通路を確認する必要があるため、玄関の位置が確認できる状態になり次第、早めに提出してください。
届出書の提出先 住居表示実施区域により、次の窓口に提出してください。
黒瀬桜が丘一丁目、黒瀬切田が丘一丁目〜三丁目、黒瀬楢原北一丁目〜三丁目、
黒瀬楢原東一丁目〜三丁目、黒瀬楢原西一丁目・二丁目、黒瀬松ケ丘 : 黒瀬支所(地域振興課) 入野中山台一丁目〜五丁目、河内臨空団地 : 河内支所(地域振興課) その他の区域 : 本庁(市民生活課)


お問い合わせ先
生活環境部 市民生活課 市民相談係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館1階
電話:082-420-0922
ファックス:082-426-3124?????????????????????メールでのお問い合わせ