○東広島市議会における会派に対する政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月5日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成14年条例22号・20年35号・24年51号〕)

(交付の対象)

第2条 政務活動費は、議会における会派(会派に属する議員(以下「所属議員」という。)が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対し交付する。

(一部改正〔平成24年条例51号〕)

(交付の額及び交付の方法)

第3条 会派に対し交付する政務活動費は、所属議員1人につき月額2万5,000円とする。

2 政務活動費は、4月1日を基準日として、会派の所属議員の数に年額(2万5,000円に12を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を一括して交付する。ただし、当該基準日に議会が解散しているときは、規則で定める基準日における会派の所属議員の数に年額を乗じて得た額とする。

3 政務活動費の交付に関する手続は、規則で定める。

(一部改正〔平成16年条例154号・24年51号〕)

(所属議員の異動に伴う調整等)

第4条 政務活動費を交付した年度の中途に所属議員の数に異動(所属議員の異動による会派の結成及び解散を含む。)があったときは、異動のあった会派において当該異動のあった議員に係る政務活動費の帰属について調整するものとする。

2 前項の規定により政務活動費の帰属について調整した会派の代表者は、第7条に規定する政務活動費に係る収入及び支出の報告書において当該調整の内容を報告しなければならない。

3 政務活動費を交付した年度の中途に補欠選挙又は増員選挙が行われたときは、第1項の規定にかかわらず、当該選挙により所属議員の数が増加した会派(当該選挙により新たに議員となった者が新たに結成した会派を含む。)に対し、当該選挙により新たに議員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日を基準日として、増加した所属議員の数に2万5,000円を乗じて得た額に、当該基準日の属する月から当該基準日の属する年度の3月までの月数を乗じて得た額を政務活動費として交付する。

4 政務活動費を交付した年度の中途に議員の辞職、失職、除名又は死亡(以下「議員の辞職等」という。)があった場合(議員の辞職等により会派が解散した場合を含む。)において、当該議員の辞職等があった日において当該政務活動費に残余があるときは、第1項の規定にかかわらず、当該議員の所属する会派の代表者は当該議員に係る政務活動費の残余の額に相当する額を市長に返還しなければならない。

5 政務活動費を交付した年度の中途において、議員の任期が満了する場合及び議会が解散した場合における政務活動費の交付に関する特例は、規則で定める。

(一部改正〔平成16年条例154号・24年51号〕)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、要請・陳情活動、各種会議への参加など市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(全部改正〔平成24年条例51号〕)

(経理責任者)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(一部改正〔平成24年条例51号〕)

(収支報告書)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、政務活動費の交付を受けた年度の終了した日から起算して30日以内に当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、領収証書(領収証書を徴することができないときは、会派の代表者の支払証明書。以下同じ。)を添えて議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、政務活動費の交付を受けた年度の中途に会派が解散(議員の辞職等、議員の任期満了及び議会の解散による会派の解散を含む。)したときは、前項の規定にかかわらず、当該解散の日から起算して30日(議会の解散による会派の解散にあっては、60日)以内に収支報告書を作成し、領収証書を添えて議長に提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により提出された収支報告書及び領収証書を政務活動費の交付された年度の終了した日から起算して5年を経過する日まで保存するものとする。

4 前3項に定めるもののほか収支報告書に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例65号・24年51号〕)

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、政務活動費の交付を受けた年度の終了した日において当該政務活動費に残余があるときは、当該残余の額を市長に返還しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例51号〕)

(透明性の確保)

第9条 議長は、第7条第1項又は第2項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行うこと等により、政務活動費の適正な運用を期するとともに、その使途の透明性の確保に努めるものとする。

(追加〔平成24年条例51号〕)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例51号〕)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第154号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日条例第65号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、平成18年度以後の年度に係る政務調査費について適用し、平成17年度までの年度に係る政務調査費については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第51号)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の東広島市議会における会派に対する政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付される政務活動費について適用し、施行日前にこの条例による改正前の東広島市議会における会派に対する政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(追加〔平成24年条例51号〕)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が行う研修会の開催及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派の活動及び市政についての市民への報告に要する経費

広聴費

会派が行う市政及び会派の活動に対する市民からの要望、意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が行う要請及び陳情活動に要する経費

会議費

会派が行う各種会議及び団体等が開催する意見交換会等への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派の活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派の活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派の活動を補助する職員の雇用に要する経費

事務所費

会派の活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

東広島市議会における会派に対する政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月5日 条例第1号

(平成25年3月1日施行)