○東広島市地域センター条例

平成22年12月27日

条例第41号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 地域センターの設置及び業務の範囲(第2条―第5条)

第3章 地域センターの管理(第6条―第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地域センターの設置、業務の範囲及びその管理に関する事項を定めることにより、地域づくり(当該地域の住民がその創意工夫を生かしつつ、主体的に、当該地域に係る課題を解決し、交流を促進し、情報を発信し、その他必要な活動を行うことにより、地域住民による自治の促進及び当該地域社会の維持発展を図ることをいう。次章において同じ。)に関する活動の拠点を確保するとともに、市民協働のまちづくりの推進及び地域住民による自治の支援を図り、もって住みよい地域社会の形成に寄与することを目的とする。

第2章 地域センターの設置及び業務の範囲

(地域センターの設置)

第2条 市に、地域づくりに関する活動の拠点として、地域センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 地域センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(業務)

第4条 地域センターは、第1条の目的を達成するため、規則で定める所管区域内において、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域づくりに関する活動の振興に関すること。

(2) 市と市民との協働による地域づくりの推進に関すること。

(3) 生涯学習に関する活動の振興に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業に関すること。

(拠点施設)

第5条 第3条に定めるもののほか、市長は、当該地域の住民による地域づくりに関する活動の拠点となるべき施設を、規則で定めることができる。

第3章 地域センターの管理

(職員)

第6条 地域センター(次条第1項の規定により指定を受けた法人その他の団体がその管理を行うものを除く。)に、センター長その他必要な職員を置く。

2 センター長は、当該地域センターの業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、地域センターの管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる業務を行うこと。

(2) 地域センターの施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可に関すること。

(3) 施設等の維持及び修繕に関すること。

(4) その他市長が必要と認める業務を行うこと。

(休館日)

第8条 地域センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までその他規則で定める日とする。ただし、市長(地域センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者。次条第2項及び第3項第10条第11条第12条第2項第16条第18条第1項第19条第1項並びに第20条第2項において同じ。)は、必要があると認めるときは、当該地域センターをこれらの日(以下この項及び次項において「休館日」という。)に臨時に開館し、又は休館日以外の日に臨時に休館することができる。

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により当該地域センターを休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項の承認があったときは、あらかじめ、臨時に開館し、又は休館しようとする日を、掲示その他の適切な方法により、地域住民に周知しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例7号〕)

(供用時間)

第9条 地域センターの供用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、同項に定める供用時間と異なる時間を当該地域センターの供用時間として定めることができる。

3 前項に定めるもののほか、市長は、必要があると認めるときは、前2項の供用時間を臨時に変更することができる。

4 指定管理者は、前項の規定により当該地域センターの供用時間を臨時に変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

5 前条第3項の規定は、前項の承認があった場合について準用する。

(使用の許可)

第10条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、地域センターの管理運営上必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可について条件を付することができる。

(許可の基準)

第11条 市長は、前条第1項の許可の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしない。

(1) 当該申請に係る使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 当該申請に係る使用により施設等が損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設等の使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 地域センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(5) その他申請者に施設等を使用させることが適当でない事由があると認めるとき。

(行為の禁止)

第12条 何人も、地域センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第5号及び第6号に該当する行為であって、特に市長の許可を受けたものについては、この限りでない。

(1) 第10条第1項の許可を受けた施設以外の施設に立ち入り、又は施設等を使用すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をすること。

(3) 施設等を損傷し、汚損し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(4) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

(5) 施設等の現状を変更すること。

(6) 物品等を販売し、若しくは陳列し、若しくは広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを施設等に表示し、若しくは配布すること。

(7) その他地域センターの管理運営上支障があると認められる行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反した者があるときは、当該者に対し、地域センターへの入場を拒み、又は地域センターからの退去を命ずることができる。

(使用料)

第13条 第10条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた際に、別表第2に定める額の使用料(地域センターの管理を指定管理者に行わせる場合(第15条第1項の規定により利用料金を徴収する場合に限る。)は、同項に規定する利用料金)を納付しなければならない。

2 次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に定める額を前項に定める使用料の額に加算する。

(1) 市内に住所又は主たる事務所を有している個人又は法人その他の団体以外のものが使用する場合 前項に定める使用料の額の3割(東広島市清武西地域センターのホール又は東広島市安宿地域センター、東広島市乃美地域センター、東広島市能良地域センター、東広島市吉原地域センター、東広島市戸野地域センター若しくは東広島市小田地域センターの大ホール(体育館)にあっては、10割)に相当する額

(2) 冷房を使用する場合 前項に定める使用料の額の3割に相当する額

(3) 暖房を使用する場合 前項に定める使用料の額の2割に相当する額

(4) 東広島市清武西地域センターのホール又は東広島市安宿地域センター、東広島市乃美地域センター、東広島市能良地域センター、東広島市吉原地域センター、東広島市戸野地域センター若しくは東広島市小田地域センターの大ホール(体育館)において照明を使用する場合 1時間当たり100円

(5) 商品の広告、宣伝又は販売その他の営利を目的として使用する場合 前項に定める使用料の額の5割に相当する額

3 前項第1号から第3号まで及び第5号の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成25年条例7号・38号・令和2年65号〕)

(使用料の減免)

第14条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。

(利用料金)

第15条 指定管理者は、別表第2に定める額(第13条第2項の規定により加算する額を含む。)の範囲内において市長の承認を得た額の利用料金を徴収することができる。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は利用料金の納付を免除することができる。

(追加〔平成25年条例7号〕)

(使用料等の不還付)

第16条 既納の使用料又は利用料金は、還付しない。ただし、使用料又は利用料金を納付した者の責めに帰することができない事由により施設等を使用することができなくなったとき、その他市長において特別の理由があると認めるときは、その額の全部又は一部に相当する額を還付することができる。

(一部改正〔平成25年条例7号〕)

(目的外使用等の禁止)

第17条 使用者は、施設等をその許可を受けた目的以外の目的に使用し、若しくは転貸し、又はその使用する権利を他人に譲渡してはならない。

(一部改正〔平成25年条例7号〕)

(施設への立入り)

第18条 市長は、地域センターの適正な管理運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、第10条第1項の許可をして使用させている施設に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。この場合において、当該関係者は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(一部改正〔平成25年条例7号〕)

(許可の取消し等)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第1項の許可を取り消し、若しくは変更し、若しくは同条第2項の規定により付した許可の条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は行為の中止、変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が第10条第2項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の手段により第10条第1項の許可を受けたとき。

(4) 第11条各号に掲げる事態が生じ、又は判明したとき。

(5) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により施設等を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(6) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 市又は指定管理者は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これを賠償する義務を負わない。

(一部改正〔平成25年条例7号〕)

(原状回復義務)

第20条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちに、これを原状に回復して返還しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の規定による措置を講じないときは、自ら当該措置を講じ、これに要した費用を当該使用者から徴収することができる。

(一部改正〔平成25年条例7号〕)

(損害賠償義務)

第21条 自己の責めに帰すべき事由により施設等又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例7号〕)

(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)

第22条 市長は、東広島市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東広島市条例第31号)第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(第15条第1項の規定により利用料金を徴収する場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が臨時に施設等の管理運営を行うときに限り、その間、当該施設等については、別表第2に定める額(第13条第2項の規定により加算する額を含む。)の範囲内において市長が定める利用料金を使用料として徴収する。

2 前項の場合にあっては、第8条第1項第13条第1項及び第16条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「市長(地域センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者。次条第2項及び第3項、第10条、第11条、第12条第2項、第16条、第18条第1項、第19条第1項並びに第20条第2項において同じ。)」とあるのは「市長」と、第13条第1項中「使用料(地域センターの管理を指定管理者に行わせる場合(第15条第1項の規定により利用料金を徴収する場合に限る。)は、同項に規定する利用料金)」とあるのは「使用料」と、第16条の見出し中「使用料等」とあり、同条中「使用料又は利用料金」とあるのは「使用料」とそれぞれ読み替えるものとする。

(追加〔平成25年条例7号〕)

第4章 雑則

(規則への委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成25年条例7号〕)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に東広島市公民館設置及び管理条例等の一部を改正する条例(平成22年東広島市条例第46号)による改正前の東広島市公民館設置及び管理条例(昭和49年東広島市条例第168号)又は東広島市農村交流施設(アグリセンター)設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第63号)(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為(旧条例に定める公民館又はアグリセンターのうち、次の表の左欄に掲げるものに関するものに限る。)は、それぞれ同表の右欄に掲げる地域センターについてされた処分、手続その他の行為とみなして、この条例の規定を適用する。

東広島市平岩公民館

東広島市平岩地域センター

東広島市寺西公民館

東広島市寺西地域センター

東広島市郷田公民館

東広島市郷田地域センター

東広島市板城公民館

東広島市板城地域センター

東広島市三永公民館

東広島市三永地域センター

東広島市御薗宇公民館

東広島市御薗宇地域センター

東西条交流センター(東広島市東西条公民館)

東広島市東西条地域センター

東広島市川上公民館

東広島市川上地域センター

東広島市原公民館

東広島市原地域センター

東広島市吉川公民館

東広島市吉川地域センター

東広島市八本松公民館

東広島市八本松地域センター

東広島市東志和公民館

東広島市東志和地域センター

東広島市志和堀公民館

東広島市志和堀地域センター

東広島市東高屋公民館

東広島市高屋東地域センター

東広島市高屋公民館

東広島市高屋西地域センター

東広島市小谷公民館

東広島市小谷地域センター

東広島市造賀公民館

東広島市造賀地域センター

東広島市高美が丘公民館

東広島市高美が丘地域センター

東広島市福富基幹集落センター

東広島市竹仁地域センター

東広島市福富公民館

東広島市久芳地域センター

東広島市福富南公民館

東広島市上戸野地域センター

東広島市清武西構造改善センター及び東広島市きよにし交流館

東広島市清武西地域センター

東広島市清武公民館

東広島市清武地域センター

東広島市安宿公民館

東広島市安宿地域センター

東広島市乃美公民館

東広島市乃美地域センター

東広島市吉原公民館

東広島市吉原地域センター

東広島市河内公民館

東広島市河内地域センター

東広島市河戸公民館

東広島市河戸地域センター

東広島市宇山公民館

東広島市宇山地域センター

東広島市戸野公民館

東広島市戸野地域センター

東広島市河内構造改善センター

東広島市入野地域センター

東広島市小田公民館

東広島市小田地域センター

東広島市安芸津東公民館

東広島市木谷地域センター

東広島市安芸津西公民館

東広島市風早地域センター

(平成25年3月6日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行し、附則第4項の規定は、平成25年8月1日から適用する。

(東広島市農村交流施設(アグリセンター)設置及び管理条例の廃止)

2 東広島市農村交流施設(アグリセンター)設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第63号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の東広島市農村交流施設(アグリセンター)設置及び管理条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の東広島市地域センター条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなして、同条例の規定を適用する。

(東広島市市民協働センター設置及び管理条例の一部改正)

4 東広島市市民協働センター設置及び管理条例(平成25年東広島市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年6月29日条例第27号)

この条例は、平成29年7月3日から施行する。ただし、別表第1東広島市上戸野地域センターの項、東広島市能良地域センターの項及び東広島市入野地域センターの項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年9月29日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、この条例の施行の日前の規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第52号で、本文に係る部分は、平成30年2月1日から、ただし書に規定する規定は、同年1月4日から施行)

2 東広島市風早地域センターの調理実習室に係る改正後の東広島市地域センター条例(以下「新条例」という。)第10条第1項の許可及び新条例第13条第1項の規定による使用料の徴収並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例の例により行うことができる。

(平成31年2月28日条例第16号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東広島市地域センター条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の地域センターの使用に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

3 施行日以後の地域センターの使用に係る新条例第10条第1項の許可及び新条例別表第2の規定により算定される使用料又は利用料金の徴収並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新条例の例により行うことができる。

(令和2年6月30日条例第38号)

この条例は、令和2年7月1日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和2年12月23日条例第65号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東広島市地域センター条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の地域センターの使用に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

3 施行日以後の地域センターの使用に係る新条例第10条第1項の許可及び新条例別表第2の規定により算定される使用料又は利用料金の徴収並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新条例の例により行うことができる。

(令和3年12月21日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(東広島市コミュニティハウス設置及び管理条例の廃止)

2 東広島市コミュニティハウス設置及び管理条例(平成17年東広島市条例第14号)は、廃止する。

(準備行為)

4 施行日以後の東広島市西志和地域センターの使用に係るこの条例による改正後の東広島市地域センター条例(以下「新条例」という。)第10条第1項の許可及び新条例別表第2の規定により算定される使用料又は利用料金の徴収並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新条例の例により行うことができる。

(令和5年3月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(東広島市福祉センター設置及び管理条例の廃止)

2 東広島市福祉センター設置及び管理条例(昭和51年東広島市条例第8号)は、廃止する。

(東広島市福祉センター設置及び管理条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の使用に係る前項の規定による廃止前の東広島市福祉センター設置及び管理条例の規定によりされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 東広島市西志和地域センターの使用に係るこの条例による改正後の東広島市地域センター条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(準備行為)

5 施行日以後の東広島市三ツ城地域センター及び東広島市西志和地域センターの使用に係る新条例第10条第1項の許可及び新条例別表第2の規定により算定される使用料又は利用料金の徴収並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新条例の例により行うことができる。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成25年条例38号・29年27号・令和2年38号・65号・3年43号・5年15号〕)

名称

位置

東広島市平岩地域センター

東広島市西条町寺家10520番地12

東広島市寺西地域センター

東広島市西条町寺家3166番地1

東広島市郷田地域センター

東広島市西条町郷曽11130番地5

東広島市板城地域センター

東広島市西条町馬木565番地1

東広島市三永地域センター

東広島市西条町下三永10927番地1

東広島市御薗宇地域センター

東広島市西条町御薗宇7200番地

東広島市三ツ城地域センター

東広島市西条下見五丁目4番8号

東広島市東西条地域センター

東広島市西条土与丸二丁目3番4号

東広島市川上地域センター

東広島市八本松飯田八丁目19番49号

東広島市原地域センター

東広島市八本松町原3561番地

東広島市吉川地域センター

東広島市八本松町吉川435番地1

東広島市八本松地域センター

東広島市八本松南二丁目1番1号

東広島市西志和地域センター

東広島市志和町七条椛坂1737番地1

東広島市東志和地域センター

東広島市志和町志和東3887番地1

東広島市志和堀地域センター

東広島市志和町志和堀857番地

東広島市高屋東地域センター

東広島市高屋町白市550番地

東広島市高屋西地域センター

東広島市高屋町杵原1316番地1

東広島市小谷地域センター

東広島市高屋町小谷5560番地

東広島市造賀地域センター

東広島市高屋町造賀3638番地1

東広島市高美が丘地域センター

東広島市高屋高美が丘四丁目34番2号

東広島市竹仁地域センター

東広島市福富町下竹仁501番地11

東広島市久芳地域センター

東広島市福富町久芳1545番地1

東広島市上戸野地域センター

東広島市福富町上戸野2555番地1

東広島市清武西地域センター

東広島市豊栄町清武3756番地1

東広島市清武地域センター

東広島市豊栄町鍛冶屋603番地

東広島市安宿地域センター

東広島市豊栄町安宿3876番地1

東広島市乃美地域センター

東広島市豊栄町乃美3163番地

東広島市能良地域センター

東広島市豊栄町能良1574番地1

東広島市吉原地域センター

東広島市豊栄町吉原2243番地1

東広島市河内地域センター

東広島市河内町中河内1166番地

東広島市河戸地域センター

東広島市河内町河戸802番地1

東広島市宇山地域センター

東広島市河内町宇山1481番地

東広島市戸野地域センター

東広島市河内町戸野738番地

東広島市入野地域センター

東広島市河内町入野2650番地3

東広島市小田地域センター

東広島市河内町小田2182番地

東広島市木谷地域センター

東広島市安芸津町木谷4127番地2

東広島市風早地域センター

東広島市安芸津町風早1214番地1

別表第2(第13条、第15条関係)

(一部改正〔平成25年条例7号・38号・29年44号・31年16号・令和2年65号・3年43号・5年15号〕)

名称

室名

1時間までごとの使用料の額

3時間までの部分

3時間を超える部分

東広島市平岩地域センター

ホール

1,350円

1,270円

調理実習室

670円

390円

研修室1

410円

390円

研修室2

410円

390円

研修室3

200円

190円

和室

410円

390円

東広島市寺西地域センター

ホール

1,350円

1,270円

調理実習室

670円

390円

研修室1

410円

390円

研修室2

410円

390円

研修室3

410円

390円

和室1

410円

390円

和室2

410円

390円

東広島市郷田地域センター

ホール

1,350円

1,270円

調理実習室

670円

390円

研修室1

410円

390円

研修室2

410円

390円

研修室3

410円

390円

和室1

410円

390円

和室2

410円

390円

東広島市板城地域センター

ホール

1,350円

1,270円

調理実習室

670円

390円

研修室

410円

390円

和室1

410円

390円

和室2

410円

390円

東広島市三永地域センター

ホール

1,350円

1,270円

調理実習室

670円

390円

研修室

410円

390円

和室1

410円

390円

和室2

410円

390円

東広島市御薗宇地域センター

ホール

1,350円

1,270円

調理実習室

670円

390円

研修室

410円

390円

和室1

410円

390円

和室2

410円

390円

東広島市三ツ城地域センター

ホール

1,350円

1,270円

調理実習室

670円

390円

研修室1

880円

630円

研修室2

410円

390円

研修室3

880円

630円

和室1

410円

390円

和室2

410円

390円

東広島市東西条地域センター

ホール

1,350円

1,270円

調理実習室

670円

390円

研修室1

410円

390円

研修室2

410円

390円

和室1

410円

390円

和室2

410円

390円

東広島市川上地域センター

ホール

1,350円

1,270円

調理実習室

670円

390円

研修室1

410円

390円

研修室2

410円

390円

研修室3

410円

390円

和室1

410円

390円

和室2

410円

390円

東広島市原地域センター

ホール

1,130円

630円

調理実習室

670円

390円

研修室

410円

390円

和室1

410円

390円

和室2

410円

390円

東広島市吉川地域センター

ホール

1,350円

1,270円

調理実習室

670円

390円

研修室1

410円

390円

研修室2

410円

390円

和室1

410円

390円

和室2

410円

390円

東広島市八本松地域センター

ホール

1,350円

1,270円

調理実習室

670円

390円

研修室1

410円

390円

研修室2

410円

390円

研修室3

410円

390円

研修室4

410円

390円

研修室5

410円

390円

和室1

880円

630円

和室2

410円

390円

東広島市西志和地域センター

ホール

1,130円

630円

調理実習室

670円

390円

研修室1

410円

390円

研修室2

410円

390円

研修室3

880円

630円

和室

410円

390円

東広島市東志和地域センター

ホール

1,350円

1,270円

調理実習室

670円

390円

研修室

410円

390円

和室1

410円

390円

和室2

410円

390円

東広島市志和堀地域センター

ホール

1,350円

1,270円

調理実習室

670円

390円

研修室

410円

390円

和室

410円

390円

東広島市高屋東地域センター

ホール

1,350円

1,270円

調理実習室

670円

390円

研修室1

410円

390円

研修室2

410円

390円

研修室3

410円

390円

研修室4

410円

390円

和室1

410円

390円

和室2

410円

390円

東広島市高屋西地域センター

ホール

1,350円

1,270円

調理実習室

670円

390円

研修室1

410円

390円

研修室2

410円

390円

研修室3

880円

630円

研修室4

200円

190円

和室1

880円

630円

和室2

410円

390円

和室3

410円

390円

東広島市小谷地域センター

ホール

1,130円

630円

調理実習室

670円

390円

研修室1

410円

390円

研修室2

410円

390円

和室1

410円

390円

和室2

410円

390円

東広島市造賀地域センター

ホール

1,350円

1,270円

調理実習室

670円

390円

研修室1

410円

390円

研修室2

410円

390円

研修室3

200円

190円

研修室4

410円

390円

和室1

410円

390円

和室2

410円

390円

東広島市高美が丘地域センター

ホール

1,350円

1,270円

調理実習室

670円

390円

研修室1

410円

390円

研修室2

410円

390円

和室1

410円

390円

和室2

410円

390円

東広島市竹仁地域センター

ホール

880円

630円

調理実習室

670円

390円

研修室1

410円

390円

研修室2

200円

190円

研修室3

410円

390円

和室1

200円

190円

和室2

200円

190円

東広島市久芳地域センター

ホール

1,130円

630円

研修室1

410円

390円

研修室2

410円

390円

研修室3

410円

390円

東広島市上戸野地域センター

ホール

880円

630円

調理実習室

410円

390円

和室

200円

190円

東広島市清武西地域センター

大ホール(体育館)

200円

200円

調理実習室

670円

390円

研修室

410円

390円

和室1

410円

390円

和室2

410円

390円

和室3

200円

190円

東広島市清武地域センター

ホール

880円

630円

調理実習室

670円

390円

研修室1

410円

390円

研修室2

410円

390円

研修室3

410円

390円

和室1

410円

390円

和室2

410円

390円

東広島市安宿地域センター

大ホール(体育館)

200円

200円

調理実習室

410円

390円

研修室1

410円

390円

研修室2

410円

390円

和室

410円

390円

東広島市乃美地域センター

大ホール(体育館)

200円

200円

調理実習室

670円

390円

研修室1

410円

390円

研修室2

200円

190円

和室1

410円

390円

和室2

410円

390円

東広島市能良地域センター

大ホール(体育館)

200円

200円

調理実習室

670円

390円

研修室

410円

390円

和室

410円

390円

東広島市吉原地域センター

大ホール(体育館)

200円

200円

調理実習室

670円

390円

研修室

410円

390円

和室

410円

390円

東広島市河内地域センター

大ホール

1,130円

630円

ホール

1,350円

1,270円

研修室1

410円

390円

研修室2

880円

630円

研修室3

410円

390円

研修室4

410円

390円

和室1

410円

390円

和室2

410円

390円

東広島市河戸地域センター

ホール

1,130円

630円

研修室

880円

630円

調理実習室

410円

390円

東広島市宇山地域センター

ホール

1,130円

630円

調理実習室

410円

390円

研修室

410円

390円

和室

410円

390円

東広島市戸野地域センター

大ホール(体育館)

200円

200円

調理実習室

410円

390円

研修室

410円

390円

和室

410円

390円

東広島市入野地域センター

ホール

880円

630円

調理実習室

670円

390円

研修室1

410円

390円

研修室2

410円

390円

和室

410円

390円

東広島市小田地域センター

大ホール(体育館)

200円

200円

調理実習室

410円

390円

研修室1

200円

190円

研修室2

410円

390円

和室

410円

390円

東広島市木谷地域センター

研修室1

410円

390円

研修室2

410円

390円

研修室3

410円

390円

研修室4

200円

190円

和室

410円

390円

東広島市風早地域センター

調理実習室

670円

390円

研修室1

410円

390円

研修室2

410円

390円

研修室3

410円

390円

研修室4

200円

190円

備考 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

東広島市地域センター条例

平成22年12月27日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成22年12月27日 条例第41号
平成25年3月6日 条例第7号
平成25年12月27日 条例第38号
平成29年6月29日 条例第27号
平成29年9月29日 条例第44号
平成31年2月28日 条例第16号
令和2年6月30日 条例第38号
令和2年12月23日 条例第65号
令和3年12月21日 条例第43号
令和5年3月1日 条例第15号