○東広島市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例

昭和49年12月26日

条例第168号

(目的)

第1条 この条例は、生涯学習センターの設置、業務の範囲及びその管理に関する事項を定めることにより、市民に生涯学習及び交流の場を提供し、並びに市民の生涯学習に関する活動を総合的に支援し、もって本市における生涯学習の振興を図ることを目的とする。

(全部改正〔平成22年条例46号〕)

(設置)

第2条 市に、次の表に掲げる生涯学習センターを置く。

名称

位置

東広島市中央生涯学習センター

東広島市西条栄町7番19号

東広島市黒瀬生涯学習センター

東広島市黒瀬町菅田10番地

東広島市福富生涯学習支援センター

東広島市福富町久芳1545番地1

東広島市豊栄生涯学習センター

東広島市豊栄町鍛冶屋271番地

東広島市河内生涯学習支援センター

東広島市河内町中河内1166番地

東広島市安芸津生涯学習センター

東広島市安芸津町三津4398番地

(全部改正〔平成22年条例46号〕、一部改正〔平成26年条例15号・31号・27年64号・令和3年53号〕)

(事業)

第3条 前条に掲げる生涯学習センター(以下単に「生涯学習センター」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 生涯学習に関する情報の収集及び提供に関すること。

(2) 生涯学習に関する相談に関すること。

(3) 生涯学習に関する講座等の企画及び運営に関すること。

(4) 生涯学習センター(東広島市福富生涯学習支援センター及び東広島市河内生涯学習支援センター(以下これらを「支援センター」という。)を除く。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を市民の使用に供すること。

(5) 東広島市地域センター(東広島市地域センター条例(平成22年東広島市条例第41号)第3条に規定する地域センターをいう。)において実施される生涯学習に関する活動に係る事業との調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業に関すること。

(追加〔平成22年条例46号〕、一部改正〔平成26年条例15号・27年64号〕)

(職員)

第4条 生涯学習センター(次条第1項の規定により指定を受けた法人その他の団体がその管理を行うものを除く。)に、センター長その他必要な職員を置く。

2 センター長は、上司の命を受けて生涯学習センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(一部改正〔昭和52年条例41号・60年7号・平成22年46号・26年15号〕)

(指定管理者による管理)

第5条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、生涯学習センターの管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設等の使用の許可に関すること。

(2) 施設等の維持及び修繕に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務を行うこと。

(追加〔平成26年条例15号〕、一部改正〔平成27年条例64号〕)

(休館日)

第6条 生涯学習センターの休館日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、教育委員会(生涯学習センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者。第8条第9条第14条第17条第18条及び第19条第2項において同じ。)は、必要があると認めるときは、当該生涯学習センターを休館日に臨時に開館し、又は休館日以外の日に臨時に休館することができる。

(1) 生涯学習センター(支援センターを除く。) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(2) 支援センター 次に掲げる日

 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(別表第1及び別表第2において「休日」という。)

 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、同項の休館日以外の日において生涯学習センターの全部若しくは一部を臨時に休館し、又は同項の休館日において生涯学習センターの全部若しくは一部を臨時に開館することができる。

(追加〔平成26年条例15号〕、一部改正〔平成27年条例64号〕)

(開館時間)

第7条 生涯学習センターの開館時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、当該生涯学習センターの開館時間を臨時に変更することができる。

(1) 東広島市中央生涯学習センター 午前9時から午後10時まで

(2) 生涯学習センター(東広島市中央生涯学習センター及び支援センターを除く。) 午前8時30分から午後10時まで

(3) 支援センター 午前8時30分から午後5時15分まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、同項の開館時間を臨時に変更することができる。

(全部改正〔平成27年条例64号〕)

(使用の許可)

第8条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、生涯学習センター(支援センターを除く。)の管理運営上必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。

(一部改正〔平成22年条例46号・26年15号〕)

(許可の基準)

第9条 教育委員会は、前条第1項の許可の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしない。

(1) 当該申請に係る使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 当該申請に係る使用により施設等が損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設等の使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 生涯学習センター(支援センターを除く。)の管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、申請者が当該施設等を使用することが適当でない事由があると認めるとき。

(一部改正〔平成16年条例138号・22年46号・26年15号・27年64号〕)

(使用料)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を使用しようとするときは、あらかじめ、別表第1及び別表第2に定める額の使用料(生涯学習センター(支援センターを除く。)の管理を指定管理者に行わせる場合(第12条第1項の規定により利用料金を徴収する場合に限る。)は、同項に規定する利用料金)を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(一部改正〔昭和59年条例12号・平成16年138号・20年42号・22年46号・26年15号・27年64号〕)

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。

(追加〔平成22年条例46号〕、一部改正〔平成26年条例15号・27年64号〕)

(利用料金)

第12条 指定管理者は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得た額の利用料金を徴収することができる。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 指定管理者は、教育委員会が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は利用料金の納付を免除することができる。

(追加〔平成26年条例15号〕、一部改正〔平成27年条例64号〕)

(使用料等の不還付)

第13条 既納の使用料又は利用料金は、還付しない。ただし、使用料又は利用料金を納付した者の責めに帰することができない事由により施設等を使用することができなくなったとき、その他教育委員会規則で定める特別の理由があると認めるときは、その額の全部又は一部に相当する額を還付することができる。

(全部改正〔平成22年条例46号〕、一部改正〔平成26年条例15号〕)

(特別設備の設置の許可)

第14条 使用者は、施設等を使用する場合において、特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ、教育委員会規則の定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(全部改正〔平成22年条例46号〕、一部改正〔平成26年条例15号〕)

(目的外使用等の禁止)

第15条 使用者は、施設等をその許可を受けた目的以外の目的に使用し、若しくは転貸し、又はその使用する権利を他人に譲渡してはならない。

(追加〔平成22年条例46号〕、一部改正〔平成26年条例15号〕)

(行為の禁止)

第16条 何人も、生涯学習センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

(2) 立入りを禁じられた区域に立ち入ること。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、生涯学習センターの管理運営上支障があると認められる行為をすること。

(追加〔平成22年条例46号〕、一部改正〔平成26年条例15号・27年64号〕)

(入場の制限等)

第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、生涯学習センターへの入場を拒み、又は生涯学習センターからの退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認める物品又は動物を携帯する者

(2) 施設等を損傷し、若しくは滅失し、又はこれらの行為をするおそれがあると認める者

(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認める者

(4) 前3号に掲げるもののほか、生涯学習センターの管理運営上支障があると認める者

(追加〔平成22年条例46号〕、一部改正〔平成26年条例15号・27年64号〕)

(使用許可の取消し等)

第18条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の許可を取り消し、若しくは変更し、若しくは同条第2項の規定により付した許可の条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は行為の中止、変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が第8条第2項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の手段により第8条第1項の許可を受けたとき。

(4) 第9条各号に掲げる事態が生じ、又は判明したとき。

(5) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により施設等を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これを賠償する義務を負わない。

(一部改正〔平成16年条例138号・22年46号・26年15号・27年64号〕)

(原状回復義務)

第19条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちに、これを原状に回復して返還しなければならない。

2 教育委員会は、使用者が前項の規定による措置を講じないときは、自ら当該措置を講じ、これに要した費用を当該使用者から徴収することができる。

(一部改正〔平成16年条例138号・22年46号・26年15号〕)

(損害賠償義務)

第20条 自己の責めに帰すべき事由により施設等又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例138号・22年46号・26年15号〕)

(教育委員会規則への委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、生涯学習センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(一部改正〔平成22年条例46号・26年15号・27年64号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、小谷公民館の規定は、昭和50年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

寺西公民館条例(昭和49年東広島市条例第56号)

郷田公民館条例(昭和49年東広島市条例第54号)

郷田公民館使用条例(昭和49年東広島市条例第55号)

八本松町公民館条例(昭和49年東広島市条例第75号)

東高屋公民館条例(昭和49年東広島市条例第98号)

志和町公民館条例(昭和49年東広島市条例第84号)

(昭和51年3月26日条例第4号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和52年10月12日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和53年12月規則第28号で、同54年4月1日から施行)

(昭和54年6月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第3号)

この条例中、第2条第2項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行し、第2条第1項及び別表の改正規定は、この条例の公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和57年6月規則第20号で、同57年6月21日から施行)

(昭和58年12月20日条例第41号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月15日条例第12号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に東広島市中央公民館の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和60年3月12日条例第7号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(平岩公民館に係る部分を除く。)は、昭和60年5月1日から施行する。

2 改正後の東広島市公民館設置条例別表の規定(平岩公民館に係る部分を除く。)は、昭和60年5月1日以後の公民館の使用に係る使用区分及び使用料から適用し、同日前の使用に係る使用区分及び使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、昭和60年4月1日から昭和60年5月1日の前日までの間における改正前の東広島市公民館設置条例別表の規定の適用については、同表中「東広島市中央公民館分館」とあるのは、「東広島市志和堀公民館、東広島市東中公民館、東広島市上曽場公民館、東広島市内下公民館及び東広島市原公民館」とする。

(昭和61年3月14日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月20日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月9日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月9日条例第13号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月13日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中東広島市中央公民館の位置に係る部分及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成元年3月13日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例中第2条(中略)及び附則第3項(中略)の規定は平成元年4月1日から(中略)施行する。

(経過措置)

3 改正後の東広島市公民館設置条例(中略)の規定は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用の許可を受けた行政財産及び公の施設の使用料について適用し、施行日前に使用又は利用の許可を受けた行政財産及び公の施設の使用料については、なお従前の例による。

(平成2年3月7日条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月6日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月13日条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日条例第2号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の(中略)東広島市公民館設置条例(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用の許可を受けた公の施設の使用料について適用し、施行日前に使用又は利用の許可を受けた公の施設の使用料については、なお従前の例による。

(平成7年6月27日条例第44号)

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月7日条例第6号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた公民館の使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けた公民館の使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月6日条例第5号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第138号)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に、黒瀬町公民館条例(昭和29年黒瀬町条例第41号)、福富町公民館条例(昭和31年福富町条例第31号)、豊栄町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和43年豊栄町条例第7号)、河内町公民館条例(昭和38年河内町条例第214号)又は安芸津町公民館設置及び管理条例(昭和50年安芸津町条例第13号)(以下これらを「旧各町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の東広島市公民館設置条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に旧各町の条例に基づき課した、又は課すべきであった使用料については、それぞれ旧各町の条例の例による。

(平成18年12月26日条例第56号)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた公民館の使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けた公民館の使用料については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日条例第42号)

1 この条例中第1条の規定は平成21年1月1日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島市公民館設置及び管理条例の規定は、平成21年1月1日以後の公民館の使用に係る使用料について適用し、同日前の公民館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年3月9日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第46号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の東広島市公民館設置及び管理条例(以下「旧公民館条例」という。)又は改正前の東広島市文化センター設置及び管理条例の規定により東広島市中央公民館、東広島市志和公民館若しくは東広島市安芸津公民館又は東広島市黒瀬文化センター若しくは東広島市豊栄文化センターについてされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、この条例による改正後の東広島市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例第2条に掲げる東広島市中央生涯学習センター、東広島市志和生涯学習センター、東広島市安芸津生涯学習センター、東広島市黒瀬生涯学習センター又は東広島市豊栄生涯学習センターについてされた処分、手続その他の行為とみなして、同条例の規定を適用する。

3 施行日の前日に現に旧公民館条例第4条第1項の東広島市公民館運営審議会の委員である者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(平成26年3月6日条例第15号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 東広島市新中央生涯学習センターは、教育委員会規則で定める日から供用を開始する。

(教育委員会規則で定める日=平成28年4月1日)

(平成26年6月30日条例第31号)

1 この条例中第1条の規定は平成26年10月1日から、第2条の規定は教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第32号で平成28年4月1日から施行)

2 使用の許可の手続その他東広島市安芸津生涯学習センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年12月28日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条のうち東広島市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例第3条第6号、第5条第2項第3号、第9条第5号、第11条、第12条第1項、第16条第4号、第17条第4号及び第18条第1項第6号の改正規定並びに同条例第21条を削り、第22条を第21条とする改正規定、第3条の規定並びに附則第2項の規定 公布の日

(2) 第1条の規定(前号に掲げる規定を除く。) 平成28年3月1日

(経過措置)

2 第2条による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日以後の生涯学習センターの使用に係る使用料について適用し、同日前の生涯学習センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の東広島市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例第8条の規定によりされている東広島市新中央生涯学習センターの使用の許可は、この条例の第2条の規定による改正後の東広島市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例第8条の規定によりされた東広島市中央生涯学習センターの使用の許可とみなす。

(平成29年6月29日条例第37号)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例及び第2条の規定による改正後の東広島市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の東広島芸術文化ホール又は東広島市中央生涯学習センターの使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前のこれらの施設の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成30年9月26日条例第56号)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成31年10月1日以後の生涯学習センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月21日条例第53号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の東広島市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定により東広島市志和生涯学習センターに関してされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

(全部改正〔平成27年条例64号〕、一部改正〔平成30年条例56号・令和3年53号〕)

1 東広島市中央生涯学習センターの施設の使用料

区分

1時間当たりの使用料

調理実習室

1,350円

工作室

880円

文化講座会議室

880円

活動室

660円

会議室1又は会議室4

660円

会議室2

440円

会議室3

880円

研修室1

660円

研修室2、研修室3、研修室4、研修室5又は研修室6

440円

研修室7

880円

多目的室1、多目的室2又は多目的室3

440円

和室1又は和室2

440円

備考

1 次に掲げる場合は、それぞれに定める額を使用料の額に加算する。

(1) 冷房を使用する場合 使用料の額の3割に相当する額

(2) 暖房を使用する場合 使用料の額の2割に相当する額

2 市外居住者等(市内に住所を有する者又は市内に主たる事務所等を有する法人その他の団体以外のものをいう。)が使用する場合は、使用料の額の3割に相当する額を当該使用料の額に加算する。

3 商品の広告、宣伝、販売その他営利を目的として使用する場合は、使用料の額の5割に相当する額を当該使用料の額に加算する。

4 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。

2 東広島市黒瀬生涯学習センターの施設の使用料

(1) せせらぎホール及びせせらぎホールホワイエ

区分

使用料

午前8時30分から午後零時まで

午後零時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後零時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

超過時間1時間までごとに

せせらぎホール

平日

入場料等を徴収しないとき

15,300円

20,300円

25,400円

30,300円

38,900円

51,900円

6,100円

入場料等を徴収するとき

23,000円

30,500円

38,100円

45,400円

58,300円

77,800円

9,200円

平日以外の日

入場料等を徴収しないとき

18,400円

24,400円

30,500円

36,400円

46,600円

62,300円

7,300円

入場料等を徴収するとき

27,500円

36,600円

45,700円

54,500円

70,000円

93,400円

11,000円

舞台のみを使用する場合

平日

3,100円

4,100円

5,100円

6,100円

7,800円

10,400円

1,220円

平日以外の日

3,700円

4,900円

6,100円

7,300円

9,300円

12,400円

1,460円

せせらぎホールホワイエ(当該部分のみを使用する場合に限る。)

平日

3,100円

4,100円

5,100円

6,100円

7,800円

10,400円

1,220円

平日以外の日

3,700円

4,900円

6,100円

7,300円

9,300円

12,400円

1,460円

備考

1 この表において「平日」とは、1月5日から12月27日までの日(日曜日、土曜日及び休日を除く。)をいう。

2 この表において「入場料等」とは、入場料、参加費、入場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。

3 この表において「超過時間」とは、使用許可に係る時間を延長し、又は繰り上げて使用する時間をいう。

4 商品の広告、宣伝、販売その他営利を目的として使用する場合は、使用料の額の5割に相当する額を当該使用料の額に加算する。

5 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。

(2) せせらぎホール及びせせらぎホールホワイエ以外の施設

区分

1時間当たりの使用料

イベントホール

1,760円

楽屋A又は楽屋B

440円

楽屋C

200円

リハーサル室

440円

会議室A

880円

会議室B又は会議室C

440円

和室A又は和室B

440円

調理実習室

670円

備考

1 次に掲げる場合は、それぞれに定める額を使用料の額に加算する。

(1) 冷房を使用する場合 使用料の額の3割に相当する額

(2) 暖房を使用する場合 使用料の額の2割に相当する額

2 市外居住者等(市内に住所を有する者又は市内に主たる事務所等を有する法人その他の団体以外のものをいう。)が使用する場合は、使用料の額の3割に相当する額を当該使用料の額に加算する。

3 商品の広告、宣伝、販売その他営利を目的として使用する場合は、使用料の額の5割に相当する額を当該使用料の額に加算する。

4 せせらぎホールの使用に伴う楽屋の使用料は、この表に定める使用料の額の3分の1に相当する額とし、備考1から備考3までの加算は、行わない。

5 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。

3 東広島市豊栄生涯学習センターの施設の使用料

(1) ホール

区分

使用料

午前8時30分から午後零時まで

午後零時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後零時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

超過時間1時間までごとに

平日

入場料等を徴収しないとき

7,600円

10,100円

12,600円

15,000円

19,300円

25,800円

3,000円

入場料等を徴収するとき

11,400円

15,200円

18,900円

22,600円

29,000円

38,600円

4,600円

平日以外の日

入場料等を徴収しないとき

9,100円

12,100円

15,100円

18,100円

23,200円

30,900円

3,600円

入場料等を徴収するとき

13,700円

18,200円

22,700円

27,100円

34,700円

46,400円

5,500円

舞台のみを使用する場合

平日

1,500円

2,000円

2,500円

3,000円

3,900円

5,200円

600円

平日以外の日

1,800円

2,400円

3,000円

3,600円

4,600円

6,200円

720円

備考

1 この表において「平日」とは、1月5日から12月27日までの日(日曜日、土曜日及び休日を除く。)をいう。

2 この表において「入場料等」とは、入場料、参加費、入場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。

3 この表において「超過時間」とは、使用許可に係る時間を延長し、又は繰り上げて使用する時間をいう。

4 商品の広告、宣伝、販売その他営利を目的として使用する場合は、使用料の額の5割に相当する額を当該使用料の額に加算する。

5 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。

(2) ホール以外の施設

区分

1時間当たりの使用料

大研修室

880円

第1会議室

440円

第2会議室

880円

第3会議室

200円

教養室A又は教養室B

440円

児童室

660円

調理室

670円

備考

1 次に掲げる場合は、それぞれに定める額を使用料の額に加算する。

(1) 冷房を使用する場合 使用料の額の3割に相当する額

(2) 暖房を使用する場合 使用料の額の2割に相当する額

2 市外居住者等(市内に住所を有する者又は市内に主たる事務所等を有する法人その他の団体以外のものをいう。)が使用する場合は、使用料の額の3割に相当する額を当該使用料の額に加算する。

3 商品の広告、宣伝、販売その他営利を目的として使用する場合は、使用料の額の5割に相当する額を当該使用料の額に加算する。

4 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。

4 東広島市安芸津生涯学習センターの施設の使用料

区分

1時間当たりの使用料

調理実習室


670円

研修室301、研修室302、研修室303又は研修室304

1室につき

880円

全室使用

1,760円

研修室401


660円

研修室402又は研修室403

1室につき

880円

和室


660円

ホール

入場料等を徴収しないとき

1,760円

入場料等を徴収するとき

2,650円

多目的室


660円

備考

1 次に掲げる場合は、それぞれに定める額を使用料の額に加算する。

(1) 冷房を使用する場合 使用料の額の3割に相当する額

(2) 暖房を使用する場合 使用料の額の2割に相当する額

2 この表において「入場料等」とは、入場料、参加費、入場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。

3 市外居住者等(市内に住所を有する者又は市内に主たる事務所等を有する法人その他の団体以外のものをいう。)が使用する場合は、使用料の額の3割に相当する額を当該使用料の額に加算する。

4 商品の広告、宣伝、販売その他営利を目的として使用する場合は、使用料の額の5割に相当する額を当該使用料の額に加算する。

5 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。

別表第2(第10条関係)

(追加〔平成27年条例64号〕、一部改正〔平成29年条例37号・30年56号〕)

1 東広島市中央生涯学習センターの附属設備の使用料

区分

単位

1時間当たりの使用料

舞台設備

緋毛氈ひもうせん

1枚につき

40円

高座用座布団

1枚につき

50円

めくり台

1台につき

30円

指揮者台

1台につき

50円

指揮者用譜面台

1台につき

20円

演奏者用譜面台

1台につき

20円

演奏者用椅子

1脚につき

10円

コントラバス用椅子

1脚につき

30円

チェロ用椅子

1脚につき

20円

平台

1枚につき

40円

バレエ用シート

1式につき

500円

バレエバー

1本につき

20円

持込電気器具(定格消費電力の合計で算定)

1キロワットごと

40円

映写設備

可搬型プロジェクターその他の映写設備

1式につき

370円

可搬型スクリーン

1式につき

80円

音響設備

音響ワゴン

1式につき

200円

簡易移動型ミキサー

1式につき

120円

ダブルカセットテープレコーダー

1台につき

170円

オーディオレコーダー

1台につき

170円

コンパクトディスクレコーダー

1台につき

170円

移動スピーカー

1台につき

100円

移動スピーカー用パワーアンプ

1台につき

80円

小型パワードスピーカー

1式につき

80円

ワイヤレスマイクロホン

1本につき

120円

コンデンサーマイクロホン

1本につき

130円

ダイナミックマイクロホン

1本につき

110円

フレキシブルマイクロホン

1本につき

110円

バウンダリーマイクロホン

1本につき

110円

ステレオマイクロホン

1本につき

190円

マイクスタンド

1本につき

20円

楽器

アップライトピアノ

1台につき

200円

電子ピアノ

1台につき

50円

備考

1 バレエ用シートの使用料は、テープ代に係る費用を含まない。

2 持込電気器具の使用料の算定において、定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。

3 ピアノの使用料は、調律に係る費用を含まない。

4 商品の広告、宣伝、販売その他営利(以下この表において「営利」という。)を目的として使用する場合又は入場料等(入場料、参加費、入場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。)を徴収する場合は、附属設備の使用料を合計した額に10割を乗じて得た額を加算する。

5 市内居住者等(市内に住所を有する者又は市内に主たる事務所等を有する法人その他の団体をいう。)が営利を目的とした使用をしない場合であって、生涯学習の推進に係る活動を行うときの使用料は、附属設備の使用料を合計した額の5割に相当する額とする。

2 東広島市黒瀬生涯学習センターの附属設備の使用料

(1) せせらぎホール

区分

単位

使用料

1区分当たり

超過時間1時間までごとに

照明設備

第1ボーダーライト

1列につき

320円

110円

第2ボーダーライト

1列につき

320円

110円

ロアーホリゾントライト

1列につき

350円

120円

アッパーホリゾントライト

1列につき

400円

130円

フットライト

1式につき

140円

50円

第1サスペンションスポットライト

1台につき

110円

40円

第2サスペンションスポットライト

1台につき

110円

40円

フロントサイドスポットライト

1台につき

110円

40円

シーリングスポットライト

1台につき

110円

40円

センターピンスポットライト

1台につき

240円

80円

天井反射板ライト

1式につき

110円

40円

プロジェクタースポットライト

1式につき

240円

80円

ミラーボール

1個につき

330円

110円

調光卓

1式につき

340円

110円

映写設備

オーバーヘッドカメラ、液晶プロジェクターその他の映像備品

1台につき

1,100円

370円

スクリーン

1台につき

230円

80円

音響設備

音響調整卓(マイク2本付き)

1式につき

800円

270円

ステージスピーカー

1台につき

240円

80円

3点つりマイクロホン

1式につき

400円

130円

コンデンサーマイクロホン

1本につき

390円

130円

ダイナミックマイクロホン

1本につき

320円

110円

ワイヤレスマイクロホン

1本につき

350円

120円

ビデオカセットデッキその他の音響備品

1台につき

510円

170円

舞台設備

持込電気器具(定格消費電力の合計で算定)

1キロワットごと

110円

40円

音響反射板

1式につき

1,530円

510円

指揮者台

1台につき

140円

50円

指揮者用譜面台

1台につき

70円

20円

演奏者用譜面台

1台につき

50円

20円

演台

1台につき

270円

90円

司会者台

1台につき

130円

40円

めくり台

1台につき

80円

30円

緋毛氈ひもうせん(フェルト)

1枚につき

130円

40円

金屏風

一双につき

690円

230円

楽器

コンサートグランドピアノ

1台につき

5,090円

1,700円

備考

1 この表において「1区分」とは、午前8時30分から午後零時まで、午後零時から午後5時まで又は午後5時から午後10時までの時間帯区分をいう。

2 持込電気器具の使用料の算定において、定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。

3 コンサートグランドピアノの使用料は、調律に係る費用を含まない。

4 商品の広告、宣伝、販売その他営利(以下この表において「営利」という。)を目的として使用する場合又は入場料等(入場料、参加費、入場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。)を徴収する場合は、附属設備の使用料を合計した額に10割を乗じて得た額を加算する。

5 市内居住者等(市内に住所を有する者又は市内に主たる事務所等を有する法人その他の団体をいう。)が営利を目的とした使用をしない場合であって、生涯学習の推進に係る活動を行うときの使用料は、附属設備の使用料を合計した額の5割に相当する額とする。

(2) せせらぎホール以外の施設

区分

単位

1時間当たりの使用料

照明設備

スポットライト(イベントホール)

1台につき

40円

映写設備

液晶プロジェクターその他の映像備品

1台につき

370円

スクリーン

1台につき

80円

音響設備

ステージスピーカー

1台につき

80円

コンデンサーマイクロホン

1本につき

130円

ダイナミックマイクロホン

1本につき

110円

ワイヤレスマイクロホン

1本につき

120円

ビデオカセットデッキその他の音響備品

1台につき

170円

舞台設備

持込電気器具(定格消費電力の合計で算定)

1キロワットごと

40円

指揮者台

1台につき

50円

指揮者用譜面台

1台につき

20円

演奏者用譜面台

1台につき

20円

演台

1台につき

90円

司会者台

1台につき

40円

めくり台

1台につき

30円

緋毛氈ひもうせん(フェルト)

1枚につき

40円

金屏風

一双につき

230円

楽器

アップライトピアノ(リハーサル室)

1台につき

200円

備考

1 持込電気器具の使用料の算定において、定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。

2 アップライトピアノの使用料は、調律に係る費用を含まない。

3 商品の広告、宣伝、販売その他営利(以下この表において「営利」という。)を目的として使用する場合又は入場料等(入場料、参加費、入場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。)を徴収する場合は、附属設備の使用料を合計した額に10割を乗じて得た額を加算する。

4 市内居住者等(市内に住所を有する者又は市内に主たる事務所等を有する法人その他の団体をいう。)が営利を目的とした使用をしない場合であって、生涯学習の推進に係る活動を行うときの使用料は、附属設備の使用料を合計した額の5割に相当する額とする。

3 東広島市豊栄生涯学習センターの附属設備の使用料

(1) ホール

区分

単位

使用料

1区分当たり

超過時間1時間までごとに

照明設備

ボーダーライト

1列につき

320円

110円

ロアーホリゾントライト

1列につき

350円

120円

アッパーホリゾントライト

1列につき

400円

130円

第1サスペンションスポットライト

1台につき

110円

40円

第2サスペンションスポットライト

1台につき

110円

40円

シーリングライト

1台につき

110円

40円

フロントサイドスポットライト

1台につき

110円

40円

調光卓

1式につき

340円

110円

映写設備

スクリーン

1式につき

230円

80円

オーバーヘッドプロジェクターその他の映像備品

1式につき

1,100円

370円

音響設備

音響調整卓(マイク2本付き)

1式につき

800円

270円

コンデンサーマイクロホン

1本につき

390円

130円

ワイヤレスマイクロホン

1本につき

350円

120円

カセットデッキ、コンパクトディスクプレーヤーその他の音響備品

1式につき

510円

170円

舞台設備

持込電気器具(定格消費電力の合計で算定)

1キロワットごと

110円

40円

指揮者台

1台につき

140円

50円

指揮者用譜面台

1台につき

70円

20円

演奏者用譜面台

1台につき

50円

20円

演台

1台につき

270円

90円

司会者台

1台につき

130円

40円

金屏風

一双につき

690円

230円

楽器

グランドピアノ

1台につき

2,800円

930円

備考

1 この表において「1区分」とは、午前8時30分から午後零時まで、午後零時から午後5時まで又は午後5時から午後10時までの時間帯区分をいう。

2 持込電気器具の使用料の算定において、定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。

3 グランドピアノの使用料は、調律に係る費用を含まない。

4 商品の広告、宣伝、販売その他営利(以下この表において「営利」という。)を目的として使用する場合又は入場料等(入場料、参加費、入場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。)を徴収する場合は、附属設備の使用料を合計した額に10割を乗じて得た額を加算する。

5 市内居住者等(市内に住所を有する者又は市内に主たる事務所等を有する法人その他の団体をいう。)が営利を目的とした使用をしない場合であって、生涯学習の推進に係る活動を行うときの使用料は、附属設備の使用料を合計した額の5割に相当する額とする。

(2) ホール以外の施設

区分

単位

1時間当たりの使用料

映写設備

スクリーン

1式につき

80円

DVDプレーヤーその他の映像備品

1式につき

370円

音響設備

音響調整卓(マイク2本付き)

1式につき

270円

コンデンサーマイクロホン

1本につき

130円

ワイヤレスマイクロホン

1本につき

120円

カセットデッキ、コンパクトディスクプレーヤーその他の音響備品

1式につき

170円

舞台設備

持込電気器具(定格消費電力の合計で算定)

1キロワットごと

40円

指揮者台

1台につき

50円

指揮者用譜面台

1台につき

20円

演奏者用譜面台

1台につき

20円

演台

1台につき

90円

司会者台

1台につき

40円

備考

1 持込電気器具の使用料の算定において、定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。

2 商品の広告、宣伝、販売その他営利(以下この表において「営利」という。)を目的として使用する場合又は入場料等(入場料、参加費、入場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。)を徴収する場合は、附属設備の使用料を合計した額に10割を乗じて得た額を加算する。

3 市内居住者等(市内に住所を有する者又は市内に主たる事務所等を有する法人その他の団体をいう。)が営利を目的とした使用をしない場合であって、生涯学習の推進に係る活動を行うときの使用料は、附属設備の使用料を合計した額の5割に相当する額とする。

東広島市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例

昭和49年12月26日 条例第168号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第4節 公民館
沿革情報
昭和49年12月26日 条例第168号
昭和51年3月26日 条例第4号
昭和52年10月12日 条例第41号
昭和53年6月30日 条例第23号
昭和53年12月25日 条例第35号
昭和54年6月26日 条例第29号
昭和55年3月18日 条例第6号
昭和57年3月15日 条例第3号
昭和58年12月20日 条例第41号
昭和59年3月15日 条例第12号
昭和60年3月12日 条例第7号
昭和61年3月14日 条例第9号
昭和61年6月20日 条例第20号
昭和62年3月9日 条例第7号
昭和63年3月9日 条例第13号
平成元年3月13日 条例第15号
平成元年3月13日 条例第16号
平成2年3月7日 条例第13号
平成3年3月6日 条例第9号
平成4年3月13日 条例第13号
平成5年3月19日 条例第2号
平成7年6月27日 条例第44号
平成8年12月20日 条例第29号
平成9年3月7日 条例第6号
平成12年3月6日 条例第5号
平成14年12月25日 条例第38号
平成16年12月28日 条例第138号
平成18年12月26日 条例第56号
平成20年9月30日 条例第42号
平成21年3月9日 条例第18号
平成22年12月27日 条例第46号
平成26年3月6日 条例第15号
平成26年6月30日 条例第31号
平成27年12月28日 条例第64号
平成29年6月29日 条例第37号
平成30年9月26日 条例第56号
令和3年12月21日 条例第53号