○東広島市立小・中学校水泳プール管理運営規則
昭和49年7月19日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の水泳プール(以下「プール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(一部改正〔平成17年教委規則15号〕)
(管理者等)
第2条 プールの管理者は、学校長をもつてあて、プールの管理職員は学校職員において分担する。
(一部改正〔平成17年教委規則15号〕)
(使用の期間及び時間)
第3条 プールの使用期間は6月1日から9月15日までとし、使用時間は午前10時から午後5時までとする。
2 教育委員会は、管理者の意見を聴いて必要があると認めるときは、前項の期間及び時間を臨時に変更し、又は使用を中止することができる。
(追加〔平成17年教委規則15号〕)
(管理学校以外の使用)
第4条 プールを管理する学校(以下「管理学校」という。)以外の市内の学校がプールを使用するときは、プールを管理する学校の教育計画に定めるところによる。
(一部改正〔平成17年教委規則15号〕)
(使用の許可)
第5条 一般市民でプールを使用するときは、学校教育に支障のない範囲において許可することができる。
3 前項の規定により許可を得てプールを使用する場合、責任者は遊泳中の事故監視、施設の保全に万全を期し、使用中の事故については、一切の責任を負うものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則15号〕)
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、プールの使用目的及び方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は許可しない。
(1) 公益を害し又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき、その他住民の福祉を増進する目的に、適当でないと認められるとき。
(2) プールの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) プールの管理及び運営上の支障があると認められるとき。
(4) 責任者を置かないでプールの使用をするとき。
(5) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
(一部改正〔昭和58年教委規則4号・平成17年15号〕)
(使用の禁止)
第7条 次の各号に該当する者は、プールを使用してはならない。
(1) 学校において水泳を禁止された児童生徒(陽転者等)
(2) 伝染性の病気にかかっていると認めた者
(3) てんかん、眼疾患がある者
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品類を携行していると認める者
(5) 飲食物、タバコ、玩具を携行している者
(6) 酒気を帯びていると認めた者
(7) 保護者の同伴しない幼児
(8) 公衆衛生上、害を及ぼし、又は風紀を乱すような行為をする者
(9) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(10) その他教育委員会が不適当と認めた者
(一部改正〔昭和58年教委規則4号・62年6号・平成17年15号〕)
(一部改正〔昭和58年教委規則4号・平成17年15号〕)
(損害賠償)
第9条 プールの施設又は設備を損傷し、又は滅失した者はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔昭和58年教委規則4号・平成17年15号〕)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、プールの管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(一部改正〔昭和58年教委規則4号・平成17年15号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月22日教委規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月20日教委規則第15号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(令和3年3月18日教委規則第5号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の規則の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
(一部改正〔平成17年教委規則15号・令和3年5号〕)