○東広島市墓園設置及び管理条例施行規則
平成7年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市墓園設置及び管理条例(平成6年東広島市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年規則25号〕)
(1) 住民票の写し(外国人住民である場合を除き、本籍の記載のあるものに限る。以下同じ。)
(2) 火葬許可証又は改葬許可証
(3) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成24年規則42号・30年3号〕)
(1) 許可証
(2) 住民票の写し
(3) 変更事項を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、必要事項を審査し、許可証を書き換え、又は再交付する。
(一部改正〔平成24年規則42号〕)
(1) 墓地の周囲を石材、ブロック、コンクリート等でその境界を表示する設備(以下「境界石」という。)を築造する場合は、指定境界線から1センチメートル以上控えること。
(2) 墓園内に植樹しないこと。
(3) 立入禁止区域に入らないこと。
(4) 樹木を伐採し、又は植物を採取しないこと。
(5) 花火、たき火その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 祭祀に使用したろうそく等の火は、祭祀終了後直ちに消火すること。
(7) 展示会、集会その他これらに類する行為をしないこと。
(8) 広告類を展示し、又は配布しないこと。
(9) 墓碑石及び附属工作物の高さ等墓地の管理運営上必要があると認める制限で別に定めるもの
(一部改正〔平成17年規則25号・30年3号〕)
(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の適用を受ける死亡人のために使用するとき。 使用料の全額
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者が使用するとき。 使用料の全額
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が別に定める額
(一部改正〔平成17年規則25号・30年3号〕)
(使用料等の還付等)
第7条 条例第12条ただし書に規定する特別の理由があると認めたときとは、次のいずれかに該当するときとし、当該各号に定める額を還付するものとする。
(1) 条例第15条第1項の規定により墓地又は納骨堂を返還させたとき。 既納の墓地使用料及び墓園管理料又は納骨堂使用料の全額
(2) 条例第15条第3項の規定により使用者が墓地を5年以内に返還したとき。 既納の墓地使用料及び墓園管理料の半額
(一部改正〔平成17年規則25号・30年3号〕)
(1) 前使用者の許可証
(2) 承継の原因を証する書類
(3) 世帯全員の住民票の写しその他の書類で、承継者との続柄が分かるもの
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、許可証を書き換えて、交付するものとする。
(一部改正〔平成24年規則42号・30年3号〕)
(一部改正〔平成30年規則3号〕)
(住所不明の起算日)
第10条 条例第16条第2号の規定による年数の起算日は、使用者が許可証に記載された住所から他へ移転した日の翌日又は他へ移転したと推定される日の翌日とする。
(一部改正〔平成30年規則3号〕)
(墳墓等の工事の手続)
第11条 使用者は、墓地に墓碑石、附属工作物又は境界石(以下「墳墓等」という。)の設置、改修、撤去等の工事をしようとするときは、墓地工事施工承認申請書(別記様式第11号)に設計図書その他必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成24年規則42号〕)
(埋蔵等の届出)
第12条 使用者が、焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、墓地埋蔵(改葬)届出書(別記様式第14号)に墓地使用許可証及び火葬許可証又は改葬許可証を添付して市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則42号〕)
(使用者の管理義務)
第13条 使用者は、常に墓地及び墳墓等を清掃し、その尊厳維持に努めなければならない。
2 使用者は墳墓等の倒壊、損傷等により、他人に危険又は迷惑を及ぼすおそれのあるときは、速やかに修理しなければならない。
3 市長は、使用者に対し墓地及び墳墓等の維持管理について指示することができる。
(委任)
第14条 この規則に定めるものを除くほか、墓園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月2日規則第25号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成24年7月2日規則第42号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月9日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成17年規則25号・24年42号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成17年規則25号・24年42号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成17年規則25号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成17年規則25号・24年42号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成17年規則25号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成17年規則25号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成17年規則25号・24年42号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成17年規則25号・24年42号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成17年規則25号・24年42号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成17年規則25号・30年3号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成17年規則25号・24年42号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成17年規則25号・24年42号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成17年規則25号・24年42号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成17年規則25号・24年42号・令和4年14号〕)