○東広島市暴力団排除条例

平成23年9月30日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団が市民の生活及び事業者の事業活動に脅威を与えている現状にかんがみ、本市からの暴力団の排除に関し、基本理念を定めるとともに、市及び市民等の役割を明らかにし、暴力団の排除に関する基本的施策、暴力団に対する利益の供与の禁止、暴力団の排除のために講ずべき措置、祭礼等からの暴力団の排除等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び本市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条及び次条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員及び現に広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が行われている者をいう。

(4) 暴力排除活動 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市民の生活又は市内における事業者の事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。

(5) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(6) 市民等 市民及び事業者をいう。

(7) 関係機関等 法第32条の3第1項の規定により、広島県公安委員会から都道府県暴力追放運動推進センターとして指定されている法人その他の暴力排除活動を行う機関又は団体をいう。

(一部改正〔平成24年条例29号〕)

(基本理念)

第3条 暴力排除活動は、暴力団が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等(法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれのある構成員で組織され、市民の安全で平穏な生活及び社会経済活動の健全な発展に多大な悪影響を及ぼす存在であることを市、市民等及び関係機関等が共に認識し、相互に緊密な連携の下で一体となり、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、推進されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、市民等の協力を得るとともに、県及び県内の他の市町並びに関係機関等との連携を強化し、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、絶えず暴力団の動向に注意を払い、暴力排除活動を行おうとする市民等に対し、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、第3条に定める基本理念にのっとり、暴力団員等と不適切な関係を持つことなく、暴力団との関係の遮断を図るとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に積極的に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、法令上の義務がある場合のほか、その行う事業により暴力団を利することとならないよう、暴力排除活動に積極的に取り組むものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等を市が実施する入札に参加させず、又は法令に違反しない限りにおいて暴力団員等を補助金、交付金等の公金の交付の対象としないようにする等の必要な措置を講ずるものとする。

2 (市が設置する公の施設の管理を委任された者を含む。)は、暴力団の活動のために公の施設を利用しようとする者に対し、利用の承認又は許可を与えないことができることとする等の必要な措置を講ずるものとする。

(県及び県内の他の市町への協力)

第7条 市は、県及び県内の他の市町に対し、暴力団の排除のための施策が講じられるよう、情報の提供その他の必要な協力を行うものとする。

(利益の供与の禁止)

第8条 何人も、情を知って、暴力団若しくは暴力団員等又はこれらの者が指定した者に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(暴力団利用行為等の禁止)

第9条 何人も、自己若しくは第三者の不当な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力を利用してはならない。

2 事業者は、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させてはならない。

(契約時における措置等)

第10条 事業者は、その行う事業に関して書面による契約を締結する場合において、当該契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものである疑いがあると認められるときは、当該契約の相手方が暴力団員等でないことを確認するよう努めなければならない。

2 何人も、自己が締結しようとしている契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知って、当該契約を締結してはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

3 事業者は、その行う事業に関して書面による契約を締結するときは、契約の相手方が暴力団員等であることが判明したときは催告をすることなく当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めなければならない。

4 事業者は、前項に規定する事項を定めた契約の相手方が暴力団員等であることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除するよう努めなければならない。

(祭礼等からの暴力団の排除)

第11条 祭礼、花火大会、興行その他の公共の場所に多数人が特定の目的のために一時的に集合するような行事の主催者又はその運営に携わる者(以下この条において「行事主催者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該行事に関し、暴力団を利用すること。

(2) 当該行事において、みこし等の運行に参加しようとする者が暴力団員等であることを知りながら、これを参加させること。

(3) 当該行事において、露店を出そうとする者が暴力団員等であることを知りながら、これに露店を出させること。

(4) 前2号に掲げるもののほか、当該行事の運営に関与しようとする者が暴力団員等であることを知りながら、これを関与させること。

2 行事主催者等は、当該行事からの暴力団の排除のために必要な措置を講じなければならない。

3 市は、行事主催者等において前項の措置が講じられるよう、当該行事主催者等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年9月25日条例第29号)

この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第53号)附則第1条本文に規定する政令で定める日から施行する。

東広島市暴力団排除条例

平成23年9月30日 条例第16号

(平成24年10月30日施行)