○東広島市土地区画整理事業建築行為等の許可事務取扱要領
昭和59年4月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項に規定する建築行為等の許可に関する事務取扱いについては、法及び東広島市土地区画整理法施行細則(昭和59年東広島市規則第9号。以下「施行細則」という。)に規定するもののほか、この要領の定めるところによる。
(一部改正〔平成12年訓令5号〕)
(申請書及び添付図面)
第2条 施行細則第1条第1項に規定する申請書(以下「申請書」という。)は、建築行為等許可申請書(別記様式第1号)によるものとし、提出部数は、3部(市が施行する土地区画整理事業にあっては、2部)とする。
2 施行細則第1条第2項の規定による添付図面には、それぞれ次に掲げる事項を明示させるものとする。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 備考 |
位置図 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物 | 縮尺500分の1以上 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置及び申請に係る建築物等と他の建築物等の別(擁壁、井戸、し尿浄化槽等のある場合は、その位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を含む。) | 縮尺100分の1以上 |
平面図 | 縮尺、方位、間取り(し尿浄化槽のある場合は、その形状、構造及び大きさを含む。) | |
標準縦横断面図 | 盛土又は切土の高さが判明できるもの |
3 施行細則第1条第2項の規定による添付図面のほか、市長が必要と認める場合においては、建築行為等の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対し、必要な図書の提出を求めるものとする。
4 第1項の規定による申請書には、申請者の運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあっては、印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)(以下「本人確認書類」という。)及び誓約書(別記様式第2号)を添付させるものとする。
(一部改正〔平成12年訓令5号・25年18号・令和3年1号〕)
(申請者の署名)
第3条 申請書は、申請者が署名したものでなければならない。
(一部改正〔平成25年訓令18号・令和3年1号〕)
(土地所有権者等の承諾)
第4条 申請者が当該申請に係る土地の所有権者以外の者である場合は、申請書は、当該土地の使用について所有権者の承諾の旨の署名を受け、かつ、当該署名をした者の本人確認書類が添付されたものでなければならない。ただし、当該土地について登記を有する所有権以外の権利者又は法第85条第1項の規定による申告若しくは同条第3項の規定による届出のあった所有権以外の権利者で、市長において適当と認めたものについては、所有権者の承諾の旨の署名及び所有権者の本人確認書類の添付を省略させることができる。
2 前項本文の規定による署名及び本人確認書類の添付が得られない場合は、理由書を添付して、これに代えることができる。
(一部改正〔平成25年訓令18号・令和3年1号〕)
(代理人による申請)
第5条 代理人により提出された申請書を受理する場合は、委任状を提出させるものとする。
(一部改正〔平成25年訓令18号〕)
(施行者の意見)
第6条 市長は、法第76条第2項の規定により土地区画整理事業を施行する者(以下「施行者」という。)の意見を聞こうとする場合は、建築行為等の許可に係る調査表(別記様式第3号)により施行者の意見を求めるものとする。
(一部改正〔平成12年訓令5号〕)
(1) 許可を受けた建築物等は、その位置、構造及び規模を変更しないこと。
(2) その他必要と認める事項
2 不許可の決定をしたときは、建築行為等不許可通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成12年訓令5号・25年18号〕)
(建築行為等許可台帳の備付け)
第8条 市長は、建築行為等許可台帳を備え付け、申請書の受付及び許可又は不許可についての必要事項を記載するものとする。
(一部改正〔平成12年訓令5号・令和3年1号〕)
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、建築行為等の許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月2日訓令第1号)
この訓令は、令和3年2月2日から施行する。
(全部改正〔令和3年訓令1号〕)
(一部改正〔平成12年訓令5号・25年18号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成12年訓令5号・25年18号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成12年訓令5号・25年18号・28年3号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成12年訓令5号・25年18号・28年3号・令和3年1号〕)