○東広島市公共下水道事業受益者負担金等に関する条例

昭和60年7月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として施行する下水道事業のうち公共下水道に係る事業及び特定環境保全公共下水道事業(以下これらを「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、本市が都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者負担金及び分担金(以下これらを「負担金等」という。)を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成16年条例134号〕)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地について、地上権等を有する者と当該土地の所有者との協議により当該地上権等を有する者を受益者として定めた場合は、当該地上権等を有する者を受益者とする。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(一部改正〔平成19年条例22号〕)

(負担金等に係る処理区及び処理分区)

第3条 排水区域は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める区域とする。

(1) 公共下水道事業に係る東広島処理区、白市処理分区、白市高屋台処理分区、黒瀬処理区、安芸津処理区及び河内処理分区 法第66条の規定により公告された東広島都市計画下水道事業東広島公共下水道、安芸津都市計画下水道事業安芸津公共下水道及び河内都市計画下水道事業河内公共下水道の区域

(2) 特定環境保全公共下水道事業に係る福富処理区、豊栄処理区及び入野処理分区 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第3条の規定により公示された東広島市特定環境保全公共下水道事業(福富処理区)、東広島市特定環境保全公共下水道事業(豊栄処理区)及び東広島市流域関連公共下水道事業(入野第1処理分区から入野第16処理分区まで)の区域

(追加〔平成25年条例30号〕、一部改正〔平成28年条例55号〕)

(負担金等の額)

第4条 受益者から徴収する負担金等の額は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 公共下水道事業に係る東広島処理区、白市処理分区、黒瀬処理区及び安芸津処理区の区域 受益者が所有し、又は地上権等を有する土地1平方メートル当たり600円を乗じて得た額

(2) 次に掲げる区域 公共ます1基当たり(1基の公共ますを複数の者が共同で使用する場合にあつては、当該共同で使用する者1人当たり)それぞれ次に定める額

 特定環境保全公共下水道事業に係る福富処理区の区域 30万円

 特定環境保全公共下水道事業に係る豊栄処理区の区域 35万円

 公共下水道事業に係る河内処理分区及び特定環境保全公共下水道事業に係る入野処理分区の区域 25万円

(全部改正〔平成21年条例15号〕、一部改正〔平成25年条例30号〕)

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金等を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例134号・25年30号〕)

(受益者の申告)

第6条 受益者は、前条の告示のあつたときは、市長の定める日までにその所有し、又は地上権等を有する土地(以下「受益地」という。)の地積等を申告しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例30号〕)

(受益者の認定)

第7条 市長は、前条の規定による申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、受益者を認定することができる。

(追加〔平成25年条例30号〕)

(連帯納付義務)

第8条 共有し、又は共同使用されている受益地の共有者又は共同使用者(以下この項において「共有者等」という。)が受益者となる場合において、共有者等は、当該受益地に係る負担金等を連帯して納付する義務を負うものとする。

2 前項に規定する連帯納付義務については、地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の規定を準用する。

(追加〔平成25年条例30号〕)

(共有の場合の連帯納付義務の例外)

第9条 市長は、共有者が次の各号のいずれにも該当するときは、前条の規定を適用しないことができる。

(1) 対象となる受益地の全ての共有者の氏名、住所及び持分が土地の登記簿上に記載されていること。

(2) 対象となる受益地の全ての共有者が連帯納付義務の例外の適用を受ける同意をしていること。

2 前項の規定により前条の規定を適用しないときは、対象となる受益地の共有者の持分により、受益地の地積を按分して各共有者に賦課する。

(追加〔平成25年条例30号〕、一部改正〔平成28年条例55号〕)

(負担金等の賦課及び徴収)

第10条 市長は、第5条の規定による告示の日現在における当該告示のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により負担金等の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の規定による負担金等の賦課は、第5条の規定による告示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金等の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金等の額、その納期限等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金等は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたとき及び負担金等の額が1万円未満のときは、この限りでない。

(一部改正〔平成6年条例29号・16年134号・18年52号・25年30号〕)

(負担金等の納期)

第11条 各年度における負担金等の納期は、次のとおりとする。ただし、負担金等の額が5,000円以下の場合の納期は、当該負担金等の賦課をした年度の8月1日から同月末日までとする。

第1期 8月1日から同月末日まで

第2期 10月1日から同月末日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(追加〔平成25年条例30号〕)

(負担金等の繰上徴収)

第12条 市長は、第10条第3項の規定により通知した負担金等について、その納期限までにその全額を徴収することができないと認められ、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、当該納期限の到来前であっても繰上徴収(当該納期限を繰り上げて負担金等を徴収することをいう。以下同じ。)を行うことができる。

(1) 受益者の財産につき、国税の滞納処分(その例による場合を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者について相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。

(3) 法人である受益者が解散したとき。

(4) 受益者が詐欺その他不正の行為により、負担金等の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は負担金等の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により繰上徴収を行うときは、その旨を当該受益者に通知しなければならない。

(追加〔平成25年条例30号〕)

(負担金等の徴収猶予)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金等の徴収を猶予することができる。

(1) 受益地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害その他特別な事情により負担金等を納付することが著しく困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(一部改正〔平成16年条例134号・25年30号〕)

(徴収猶予の取消し)

第14条 受益者は、前条の規定による負担金等の徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)を受けた後その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該徴収猶予を取り消し、当該徴収猶予に係る負担金等を徴収することができる。

(1) 当該徴収猶予について、前項の規定による届出があったとき。

(2) 当該徴収猶予について、受益地又は受益者の状況が前条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 第12条第1項各号のいずれかに該当し、当該徴収猶予を継続することにより、その負担金等を全額徴収することができないと認められるとき。

3 前項第3号に該当することにより徴収猶予を取り消したときは、繰上徴収を行うことを妨げない。

(追加〔平成25年条例30号〕)

(負担金等の減免)

第15条 国又は地方公共団体が法第4条第14項に規定する公共施設の用(以下「公共の用」という。)に供している土地については、負担金等を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金等を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(一部改正〔平成6年条例29号・16年134号・25年30号〕)

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第16条 第5条の規定による告示の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第10条第1項の規定により賦課された金額のうち当該届出の日までに納付すべきものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(一部改正〔平成25年条例30号〕)

(督促)

第17条 市長は、負担金等を納付する義務のある受益者(以下「納付義務者」という。)第10条第3項の納期限までに負担金等を完納しないときは、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。

(全部改正〔平成20年条例15号〕、一部改正〔平成25年条例30号〕)

(延滞金)

第18条 前条の規定により督促を受けた納付義務者がその負担金等を納付する場合においては、当該金額に、第10条第3項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

2 第12条第2項の規定による繰上徴収の通知を受けた納付義務者がその負担金等を納付する場合においては、前項の規定を準用する。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金等の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

6 市長は、納付義務者が納期限までに負担金等を完納しなかつたことについて、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金の額を減額し、又は免除することができる。

(全部改正〔平成20年条例15号〕、一部改正〔平成25年条例30号〕)

(滞納処分)

第19条 市長は、第17条の規定により督促を受けた納付義務者が当該督促状により指定する期限までに負担金等及び延滞金(以下「徴収金」という。)を完納しないときは、国税又は地方税の滞納処分の例により滞納処分を行う。

2 第12条第2項の規定による繰上徴収の通知を受けた納付義務者が指定された納期限までに徴収金を完納しないときは、国税又は地方税の滞納処分の例により滞納処分を行う。

(追加〔平成20年条例15号〕、一部改正〔平成25年条例30号〕)

(過誤納付金の還付及び充当)

第20条 市長は、受益者に過誤納付金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により過誤納付金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者に納付すべき徴収金があるときは、前項の規定にかかわらず、過誤納付金を当該徴収金に充当しなければならない。

3 前項の規定による充当は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)で定める充当をするに適することとなった時に遡ってその効力を生ずる。

(追加〔平成25年条例30号〕)

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第21条 市長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一つの排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(一部改正〔平成20年条例15号・25年30号〕)

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成6年条例29号・20年15号・25年30号〕)

1 この条例は、昭和61年2月1日から施行する。

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

(一部改正〔平成25年条例30号〕)

3 昭和60年度において負担金を賦課しようとする場合は、第5条中「毎年度の当初に」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。

(一部改正〔平成25年条例30号〕)

4 当分の間、第18条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントに満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年14.5パーセントの割合を超える場合には、年14.5パーセントの割合)とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(全部改正〔平成25年条例30号〕、一部改正〔令和2年条例61号〕)

(平成6年12月21日条例第29号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島市分担金等に関する督促手数料及び延滞金徴収条例第2条及び第2条の規定による改正後の東広島市都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例第10条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成16年12月28日条例第134号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。ただし、第11条の改正規定(「14.5パーセント」の右に「(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)」を加える部分に限る。次項において同じ。)は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第11条の規定は、平成17年4月1日以後に賦課した受益者負担金又は分担金(以下「負担金等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に賦課した負担金等に係る延滞金については、なお従前の例による。

(賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町及び同郡河内町の編入に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に、黒瀬町公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成7年黒瀬町条例第20号)、福富町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成9年福富町条例第9号)、豊栄町特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例(平成12年豊栄町条例第2号)又は河内町都市計画公共下水道事業受益者負担金徴収に関する条例(平成13年河内町条例第2号)(以下これらを「旧各町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 編入日前に賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町又は同郡河内町(以下「旧各町」という。)が賦課決定した負担金等については、それぞれ旧各町の条例の例による。

5 編入日前に旧各町が発した督促状に係る督促手数料については、旧各町の条例及び福富町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和44年福富町条例第10号)(以下これらを「旧各町の条例等」という。)の例による。

6 編入日前に旧各町が賦課した負担金等に係る延滞金については、それぞれ旧各町の条例等の例による。

(平成18年6月15日条例第42号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(東広島市公共下水道事業受益者負担金等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 改正前の東広島市公共下水道事業受益者負担金等に関する条例第10条の規定による督促に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成19年3月7日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日条例第15号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東広島市公共下水道事業受益者負担金等に関する条例第11条の規定は、この条例の施行の日以後に賦課した負担金等に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に賦課した負担金等に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

3 東広島市公共下水道条例(昭和60年東広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年3月9日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第30号)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。ただし、第2条中附則第4項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

2 第2条中附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年12月21日条例第55号抄)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第61号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の東広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例附則第2項、東広島市道路占用料徴収条例附則第2項、東広島市公共下水道事業受益者負担金等に関する条例附則第4項、東広島市安芸津港海岸保全区域占用料徴収条例附則第4項及び東広島市債権管理条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

東広島市公共下水道事業受益者負担金等に関する条例

昭和60年7月1日 条例第12号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 下水道
沿革情報
昭和60年7月1日 条例第12号
平成6年12月21日 条例第29号
平成16年12月28日 条例第134号
平成18年6月15日 条例第42号
平成18年12月26日 条例第52号
平成19年3月7日 条例第22号
平成20年3月7日 条例第15号
平成21年3月9日 条例第15号
平成25年6月28日 条例第30号
平成28年12月21日 条例第55号
令和2年12月23日 条例第61号