○東広島市火葬場設置及び管理条例

平成27年6月30日

条例第42号

東広島市火葬場設置及び管理条例(平成3年東広島市条例第35号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民に火葬、葬儀等を行うための便宜を供与し、及び公衆衛生の向上を図るため、東広島市火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ひがしひろしま聖苑

東広島市八本松町宗吉10056番地

黒瀬斎場

東広島市黒瀬町津江20575番地3

豊浄苑

東広島市豊栄町清武2665番地

河内斎場

東広島市河内町小田11512番地

安芸津斎場

東広島市安芸津町風早10029番地11

(一部改正〔平成28年条例36号・29年29号・30年35号・令和2年39号〕)

(業務)

第3条 火葬場においては、次に掲げる業務を行う。

(1) 遺体の火葬に関すること。

(2) 胞衣等(胞衣及び手術肢体その他身体の一部をいう。別表において同じ。)の焼却に関すること。

(3) 施設の使用許可に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、火葬場の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 火葬場への入場の拒否又は火葬場からの退場の命令その他火葬場の利用に関する業務

(3) 火葬場の施設、附属設備及び備付物品の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(休場日)

第6条 火葬場の休場日は、1月1日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。

(使用時間)

第7条 火葬場の施設の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 火葬施設(火葬炉、収骨室その他火葬を行う施設をいう。別表において同じ。) 午前8時30分から午後5時までのうち市長(火葬場の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者。以下この条、次条第9条及び第14条において同じ。)が使用を許可した時間

(2) 葬祭場、待合室及び霊安室 市長が使用を許可した時間

(使用の許可)

第8条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、火葬場の管理運営上必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。

3 本市に住所を有していなかった死亡者の火葬を本市に住所を有していない者が申請する場合は、市長において支障がないと認めたときに限り、これを許可することができるものとする。

(使用許可の取消し)

第9条 市長は、前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 前条第2項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第10条 使用者は、第8条第1項の許可を受けた際に別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(行為の禁止)

第13条 何人も、火葬場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害する行為をすること。

(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物を携帯すること。

(3) 火葬場の施設、附属設備又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(4) 立入りを禁じられた区域に立ち入ること。

(5) 火葬炉を損傷するおそれがある物を火葬炉の中に入れること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、火葬場の管理に支障があると認められる行為

(入場の拒否又は退場の命令)

第14条 市長は、前条各号のいずれかに該当すると認める者に対し、火葬場への入場を拒み、又は火葬場からの退場を命ずることができる。

(損害の賠償)

第15条 自己の責めに帰すべき理由により火葬場の施設、附属設備若しくは備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、火葬場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の東広島市火葬場設置及び管理条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の東広島市火葬場設置及び管理条例によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年6月29日条例第36号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年6月29日条例第29号)

この条例は、平成29年7月3日から施行する。

(平成30年6月29日条例第35号)

この条例は、平成30年7月2日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成31年2月28日条例第19号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東広島市火葬場設置及び管理条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日以後に申請される新条例第8条第1項の許可に係る東広島市火葬場の使用料について適用し、同日前に申請されたこの条例による改正前の東広島市火葬場設置及び管理条例第8条第1項の許可に係る東広島市火葬場の使用料については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日条例第39号)

この条例は、令和2年7月1日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

別表(第10条関係)

(一部改正〔平成31年条例19号〕)

1 火葬施設の使用料

区分

単位

使用料の額

市民の場合

その他の場合

12歳以上の遺体

1体につき

10,000円

30,000円

12歳未満の遺体

1体につき

5,000円

15,000円

死産児

1体につき

4,000円

12,000円

胞衣等

1キログラムまでごとに

400円

1,200円

備考 この表及び2の表において「市民の場合」とは、死亡者又は使用者若しくは死産児の母親の分べん時の住所が市内にある場合をいい、「その他の場合」とは、これら以外の場合をいう。

2 葬祭場等の使用料

(1) ひがしひろしま聖苑

区分

単位

使用料の額

市民の場合

その他の場合

葬祭場

通夜及び告別式

1回につき

64,060円

138,820円

通夜

1回につき

32,030円

69,410円

告別式

1回につき

32,030円

69,410円

待合室

2時間以内の場合

2,120円

6,400円

2時間を超える部分(1時間までごとに)

1,050円

3,190円

霊安室

24時間以内の場合

1,050円

3,190円

24時間を超える部分(1時間までごとに)

100円

310円

(2) 豊浄苑

区分

単位

使用料の額

市民の場合

その他の場合

葬祭場

通夜及び告別式

1回につき

62,840円

125,700円

通夜

1回につき

31,420円

62,850円

告別式

1回につき

31,420円

62,850円

備考 火葬に伴い、待合で使用する場合は、無料とする。

(3) 河内斎場

区分

単位

使用料の額

市民の場合

その他の場合

葬祭場

通夜及び告別式

1回につき

7,700円

18,700円

備考 火葬に伴い、待合で使用する場合は、無料とする。

東広島市火葬場設置及び管理条例

平成27年6月30日 条例第42号

(令和2年7月1日施行)