都市計画法第34条11号(50戸連たん制度)の許可基準(令和6年4月1日改正)

更新日:2024年03月12日

市街化調整区域に係る開発行為等の許可の基準のうち、都市計画法第34条第11号(50戸連たん)の基準の概要については、次のとおりです。

開発許可等の許可の基準に関する条例の一部改正について

これまで、本市の50戸連たん制度では、条例において「市街化区域から1km以内において、7haの範囲内において敷地相互の隣接間隔が50m以内に位置する建築物が50戸以上連たんする区域」という条件により、許可対象区域を定めていました。(このほか、道路幅員の要件や、ハザード区域以外などの条件があります。)

このような指定方法(建築物の連たん状況による条件指定)の場合、新しい開発地の建築物をもとに、更に新しい宅地開発が可能になり、いわゆる「滲みだし(にじみだし)」と呼ばれる、市街地が無秩序に拡がる「スプロール現象」が生じる恐れがあります。

こうした現象を抑制するため、許可対象区域(※)地図上で指定し、区域が明確になるように条例等の改正を行いました。(適用開始日:令和6年4月1日)

※許可対象区域…建築物が50戸以上連たんする区域を指しますが、この区域内であっても、道路幅員等の要件が必要であり、農地法等の他法令による制限はかかります。

条例による区域の指定について

次のとおり、許可対象区域(※)を地図上で指定をしました。

地図上で指定した区域(指定区域)においても、そのほかの条件(道路の幅員、災害ハザードエリア除外など)に適合する必要があります。

また、指定区域内においても、関係他法令(農業振興地域の整備に関する法律、農地法など)による規制・制限はかかります。(各法令などの窓口においてご相談ください。)

条例改正に伴う審査基準の一部改正について

条例の一部改正に伴い、50戸連たん制度を適用して開発許可(法第29条第1項)または建築許可(法第43条第1項)などの許可を受ける場合に、申請者において建築物の連たん状況を調査する必要がなくなったことから、都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準の一部を改正しました。

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