令和3年1月1日~「都市計画法第34条第7号に係る審査基準」の一部改正について

更新日:2020年12月25日

本市では、「都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準」の一部改正を行いました。

「都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準(以下「審査基準」)」とは、都市計画法第34条の各号の運用について定めたものですが、この度、審査基準の内、「都市計画法第34条第7号(市街化調整区域内の既存工場の事業と密接な関連がある事業に必要な建築物等のための開発行為に関する基準)」を一部改正しました。

(施行日 令和3年1月1日)

施行日以降に提出された許可申請書につきましては、新しい基準で審査することとなります。

主な改正点

  • 市街化調整区域内における既存の工場等(製造業)を拡張する場合について記述しました。
  • 事業の継続性に関する記述を追加しました。

   なお、 個別の事例が基準に適合しているかにつきましては、各種資料に基づき判断する必要がございますので、事前相談を活用していただきますようお願いします。

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都市部 開発指導課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0959
ファックス:082-426-3014

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