認定農業者制度について

更新日:2023年12月01日

認定農業者制度について

制度概要

自らの農業経営を計画的に改善しようとする意欲ある農業者を市が認定し、その改善に向けた取り組みを関係機関が支援する制度です。

認定対象者

 農業を主業とする農業者であり、かつ5年後に年間農業所得500万円以上、年間労働時間2000時間程度の水準の実現を目指せること。

認定農業者の優遇措置

認定農業者に認定された方は、次の優遇措置があります。

  1. 低利資金の融資
    「日本政策金融公庫の農業経営基盤強化資金(スーパーL)」や「JAの農業近代化資金」等※詳しくは、窓口となる各金融機関にお問い合わせください。
  2. 水田活用直接支払い交付金の加算
  3. 畑作物の直接支払い交付金(ゲタ対策)
  4. 収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)
  5. 税制の優遇措置
    農業経営基盤強化準備金制度など

申請方法

経営改善に向けた5年間の目標と、その実現方法を見据えた「農業経営改善計画」等の申請書類一式を作成し、市へ提出してください。 市は、計画内容を「東広島市農業経営基盤強化促進基本構想」に照らして確認し、計画の認定を行います。

手書きでの作成も可能ですが、パソコンの利用をお勧めします。ご不明な点がありましたら農林水産課へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林水産課 担い手支援係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0939
ファックス:082-422-5144

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