議会の役割と権限

更新日:2016年11月29日

議会の役割

市議会は、市民の代表として十分な活動ができるように、議決権、調査権、意見書提出権など、多くの権限をもっています。これらの権限に基づいて、市議会は次のような仕事をしています。

議決権

市政を進めるうえで重要な事項は、市議会の議決によって決定します。具体的には、予算を決定すること、条例を制定・改正・廃止すること、財産の取得・処分を決定すること、決算を認めることなどです。

検査・調査・監査請求権

市政運営や事務が適正に行われているか、書類を検査したり、関係者の出頭、証言、記録の提出を求め調査することができます。また、監査委員に監査を請求することができます。

意見書の提出権

市の公益にかかわる事項について、国会や国・県などの関係行政機関に意見書を提出します。

選挙権

議長・副議長や選挙管理委員会委員などを選挙します。

同意権

副市長や教育委員、監査委員などを市長が選任する際の同意を与えます。

この記事に関するお問い合わせ先

東広島市議会 議会事務局 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館9階
電話:082-420-0966
ファックス:082-424-9465

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