住宅用火災警報器を設置しましょう!

更新日:2023年07月04日

住宅用火災警報器を設置しましょう!

平成16年に消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器を設置し維持することが義務付けられました。新築住宅は平成18年6月から設置が義務化され、既存住宅についても市町村条例の規定によって、平成20年6月から平成23年6月までに順次設置が義務化されました。

消防庁による実際の住宅火災における被害状況の分析では、住宅用火災警報器の設置により、火災発生時の死亡リスクや損失の拡大リスクが大幅に減少するという分析結果も出ています。

住宅用火災警報器は、あなたや家族の命を守る大切な機器です、早めに設置をお願いします。

ただし、マンションや店舗付き住宅などで自動火災報知設備が設置されている場合は除かれます。

住宅用火災警報器はなぜ必要?

 住宅火災による死者のうち、約半数が就寝時間に亡くなられています。 
 また、約6割が、逃げ遅れによるという統計結果となっています。

 住宅用警報器の設置の有無で死者数が大きく変わっているのが現状です。 住宅火災による死者を減少させるため、火災発生を早期に知らせる住宅用火災警報器の設置は不可欠といえます。

どこに設置すればいいの?

就寝に使われる全ての部屋に設置が必要です。寝室が2階にあれば2階の階段にも必要です

住宅用火災警報器を設置する場所のイラスト

  • 寝室
    (来客が就寝するような部屋は除きます)
  • 寝室がある階の階段の踊り場の天井、又は壁
    (ただし、避難階(1階など容易に避難できる階)は除きます)
  • 寝室が1階だけで3階に居室があれば、3階の階段にも必要です。
    (居室のみの階が2階以上連続する場合、火災警報器を取り付けた階から2階離れた階の階段に設置)
  • 居室(7平方メートル(四畳半)以上)が5室以上ある階には、廊下などに設置

東広島市では、台所への設置は義務ではありません。 
台所へ設置する場合は、熱式(熱を感知して警報が鳴るもの)の設置をお勧めします。

住宅用火災警報器の種類は、どんなものがあるの?

感知方式による種類と、電源方式による種類があります。

感知方式による種類は、大きく分けて2種類あります。
  1. 「煙」に反応する《煙式》・・・条例で義務となっています。
    寝室・階段等に設置して下さい。
  2. 「熱」に反応する《熱式》
    条例では義務となっていませんが、台所に設置される場合は、この《熱式》をお勧めします。
    (理由)台所に《煙式》を設置した場合、煙や水蒸気が発生しやすい台所では、誤作動する可能性があるため。
電源による種類は2種類あります。
  1. 電池式
    寿命は約10年
    メリットは、取り付けが簡単(ネジ等で取り付けるものが多く流通している)という点です。
  2. コンセント差込式
    メリットは、電池切れの心配がないことです。
    コンセント差込口のある場所のみ設置可能です。

上に書いてある種類以外に、選ぶときの基準はある?

単体で鳴るものや、複数が連動して鳴るものがあります。

形は、従来の凸型のものや、出っ張りのない薄型のものがあります。

色は、白、クリーム色、薄茶色などがあります。

取付けるときに注意することはある?

取付け位置の注意点を説明するイラスト

取付けるときの、壁や天井からの距離についてのイラスト

天井に取り付ける場合

警報器の中心を、壁(梁がある場合は梁)から60センチメートル以上離してください。

警報器の中心を、エアコンの吹き出し口から1.5メートル以上離してください。

壁に取付ける場合

天井から15センチメートルから50センチメートル以内に警報器の中心がくるように取り付けてください。

悪質な訪問販売等に注意しましょう!!

住宅用火災警報器の設置の義務化に便乗して、不適正な価格、無理強い販売などを行う業者に注意してください。
消防職員や、市が委託している調査員は、販売行為を一切行いません。
迷った時は、その場で決めず、身近な人や消防署に相談してから決めましょう。
住宅用火災警報器は、クーリングオフ(無条件解除)の対象となっています。

悪質業者の手口

  • 「この警報器でなければ違反になりますよ。」
    各メーカーのいろいろな種類から選択することができます。
     
  • 「今なら安く取り付けられますよ。」
    ホームセンターなどで販売されており、簡単に取り付けができます。
     
  • 「消防署から許可を受けて販売しています。」
    消防署は、警報器などの販売許可の行為は行っていません。
     
  • 「今すぐ取り付けなければ、罰金を科せられますよ。」
    罰金を科せられることはありません。

必要なものを選びましょう

東広島市火災予防条例で義務となっているのは、煙を感知して鳴る≪煙式≫です。

価格や種類は様々です。

選ぶのに困った時は、次の合格証票を目安として販売店等に相談して下さい。

検定合格証票(検マーク)、鑑定合格証票(NSマーク)

住宅用火災警報器Q&A

この記事に関するお問い合わせ先

消防局 予防課 
〒739-0021
東広島市西条町助実1173番地1
電話:082-422-6341
ファックス:082-422-5597

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