屋外で大規模な催しを開催する場合の防火管理について

更新日:2023年07月04日

指定催しとは

 消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の人の集合する屋外での催しのうち、大規模なものを「指定催し」として指定します。「指定催し」を指定する際にはその主催者に、通知するとともに公示を行います。

1.施行日

平成26年8月1日から

2.指定の要件

(1)東広島市消防局管内において開催される催しで、主催する者が出店を認める店舗等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。

ここでいう「店舗等の数」には、対象火気器具等を使用しない露店なども含みます。

対象火気器具等については下記リンクをクリックしてください。

(2)消防長が人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるもの

3.公示の場所

東広島市役所掲示板及び東広島市ホームページなど

指定催しに指定されたときに、しなくてはならないこと

「指定催し」に指定された場合、その主催者に次の2点が義務付けられます。

1.防火担当者の選任

防火・火災予防の統括的管理を行うため「防火担当者」を選任しなければなりません。

2.火災予防上必要な業務に関する計画の届出

 防火担当者は、火災予防上必要な業務に関する計画(以下「火災予防業務計画」という。)を作成し、当該火災予防業務計画に従って必要な業務を行わせなければなりません。
 また、当該「火災予防業務計画」(2部)を「指定催し」を開催する日の14日前までに、所轄消防署へ提出しなければなりません。

下記の画像はイメージです。

指定催しのイメージ図のイラスト

現在、指定催しに指定されているもの

現在、指定催しとした催物はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

消防局 予防課 
〒739-0021
東広島市西条町助実1173番地1
電話:082-422-6341
ファックス:082-422-5597

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