指定工事店制度について

更新日:2021年11月30日

公共下水道や農業集落排水処理施設などへ汚水を流入するための排水設備の新設、増設または改築は、市長が工事に関し技能を有する者として指定したものでなければ行うことができません。

本市で排水設備工事を行いたい工事業者は、申請を行い指定を受けてください。

指定工事店名簿は、「指定工事店名簿」のページへ掲載しています。

指定工事店の資格

指定工事店として市長の指定を受けることができる者は、次の条件を全て満たす工事業者です。

  • 広島県内及び山口県の一部の市町(岩国市、柳井市、大島郡周防大島町、玖珂郡和木町、熊毛郡田布施町及び熊毛郡平生町)に営業所を有し、かつ、相当な営業能力があること。
  • 広島県下水道協会に登録された下水道排水設備工事責任技術者が1人以上専属していること。
  • 排水設備工事を行うために必要な設備、機械器具等を有していること。
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。(法人の場合は役員を含む。)
  • 指定を取り消された場合、取り消しの日から2年(または市長が別に定める期間)を経過していること(法人の場合は役員を含む。)。
  • 工事業者が、不法行為、不正行為等により責任技術者としての登録を取り消された場合、取り消しの日から2年を経過していること(法人の場合は役員を含む。)。
  • 工事業者がその業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがないと認められること(法人の場合は役員を含む。)。
  • 精神の機能の障害により排水設備等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと(法人の場合は役員を含む。)。
  • 指定工事店の代表者または役員及び支配人並びに指定工事店に属する責任技術者が暴力団関係者でないこと。

指定の申請

指定を受けようとする工事業者は、次の手引きを参考に申請を行ってください。

東広島市公共下水道排水設備指定工事店の指定申請書提出について(PDF:88.2KB)

 

指定に係る費用

  • 新規登録手数料 3万円
  • 保証金 5万円

指定工事店の義務

指定工事店は、法令や条例等のほか、市長の指示に従い、次の事項を遵守してください。

  • 営業所の見やすい場所に指定工事店証及び標示板を掲げること。
  • 設計、工事、修理等の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
  • 工事契約の締結に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
  • 工事は、適正な価格で、誠実かつ敏速に施行すること。
  • 工事は、排水設備等の工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
  • 違反工事の防止に協力すること。
  • 指定工事店としての自己の名義を他人に貸与し、または工事の全部若しくは大部分を一括して第三者に委託し、若しくは請け負わせないこと。
  • 責任技術者の監理の下において工事を設計し、及び施行すること。
  • 工事完了後1年以内に生じた故障等については、天災または使用者の責めに帰すべき理由によらない場合は、無償で補修しなければならないこと。
  • 災害時における復旧工事その他緊急を要する工事について市長の要求があるときは、直ちに協力しなければならないこと。

指定の更新

指定期間は指定の決定から5年以内で市長が定める期間となります。

指定期間満了後も引き続き登録を受けたい場合には、期間満了の1か月前までに申請を行ってください。

なお、更新が近づきましたら市から通知します。

更新に係る費用

更新手数料 1万円

異動等の届出

指定工事店は、登録内容に異動等があった場合には速やかに届出を行ってください。

指定の辞退

指定工事店の資格に該当しなくなったとき、または営業を廃止若しくは休止しようとするときは届出を行ってください。

なお、先に納付していただいた保証金5万円は返還いたします。

 

登録内容の異動等

次の事項に変更があった場合には、届出を行ってください。

  • 組織を変更したとき。
  • 代表者に異動があったとき。
  • 商号を変更したとき。
  • 本店または営業所を移転したとき。
  • 専属する責任技術者に異動があったとき。
  • 代表者の住所に変更があったとき。
  • 電話番号またはファックス番号を変更したとき 
  • 従事者に変更があったとき。 
  • (後出の)特例となる指定工事店の要件を満たさなくなったとき。

指定の更新及び異動届の特例となる指定工事店

指定工事店の内、次の要件を満たす場合は、更新申請及び異動届に添付する書類を軽減することができます。

  1. 下の表に示す連携市町のいずれかの区域内に営業所を有していること。
  2. 上記1の営業所について、その所在地を管轄する連携市町から指定を受けていること。
連携市町
区分 市町
広島県 広島市、呉市、竹原市、三原市、大竹市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、山県郡安芸太田町、山県郡北広島町、豊田郡大崎上島町及び世羅郡世羅町
山口県 岩国市、柳井市、大島郡周防大島町、玖珂郡和木町、熊毛郡田布施町及び熊毛郡平生町

東広島市に所在する指定工事店及び連携市町以外の指定工事店は対象外です。

指定の更新申請に関する軽減書類について

指定の更新申請を行う場合は、次の添付書類に代えて地元市町(営業所が所在する上記の表に記載の市町)から交付された指定工事店証の写しを添付してください。

これまで添付が必要であった書類

  • 住民票の写し及び事業経歴書(個人の場合)
  • 当該法人の登記事項証明書、定款の写し及び代表者の住民票の写し(法人の場合)
  • 営業所の平面図及び付近見取図並びに営業所の外部及び内部の現況を示す写真
  • 設備及び器材届出書並びに設備及び器材の現況を示す写真

上記に代えて添付する書類

  • 地元市町の指定工事店証の写し 

異動届に関する軽減書類について

東広島市で異動の届出を行う場合は、次の添付書類に代えて地元市町から交付された指定工事店証の写しを添付してください。

これまで添付が必要であった書類
異動事由 添付書類
商号(組織) 当該法人の登記事項証明書(法人のみ)
氏名(代表者) 住民票の写し、当該法人の登記事項証明書(法人のみ)
本店・営業所移転 住民票の写し(個人の場合)または当該法人の登記事項証明書(法人の場合)、営業所の平面図及び付近見取図並びに営業所の外部及び内部の現況を示す写真

上記に代えて添付する書類

  • 地元市町の指定工事店証の写し

なお、上記以外の異動事由や表に掲載のない添付が必要な書類については、これまでどおり提出してください。

特例の適用外となった場合の異動届

特例の要件を満たす指定工事店は、次のように特例の要件を満たさなくなったことについても届出が必要となります。

  • 連携市町以外の市町内または指定を受けていない連携市町内へ営業所を移転させたとき
  • 地元市町から受けていた指定の効力が失われたとき(指定辞退、指定の取り消しなど)

上記の届出の場合、これまで軽減していた書類を提出していただくことになります。

添付書類

  • 住民票の写し及び事業経歴書(個人の場合)
  • 当該法人の登記事項証明書、定款の写し及び代表者の住民票の写し(法人の場合)
  • 営業所の平面図及び付近見取図並びに営業所の外部及び内部の現況を示す写真
  • 設備及び器材届出書並びに設備及び器材の現況を示す写真

注意事項

  • 軽減される書類等は申請書及び届出書の説明を確認してください。
  • 異動については、まず営業所が所在する連携市町へ届出を行ってください

申請等様式

本申請についてはオンライン申請も受けつけています。申請には電子署名(個人事業主の場合はマイナンバーカード、法人の場合は商業登記電子証明書)が必要となりますので利用者登録が必須となっています。申請する際はお気を付けください。詳細については次のページをご確認ください。

電子申請(水道・下水道)

 

申請等に必要な様式

様式 備考

公共下水道排水設備指定工事店(指定・指定更新)申請書 (PDF:72.8KB) / (RTF:114.6KB)

指定の登録又は更新を申請するもの
誓約書(指定の資格に係るもの) (PDF:51.5KB) / (RTF:79.6KB) 指定の資格について誓約するもの
事業経歴書 (PDF:49.1KB) / (RTF:155.2KB) 申請者が個人事業者の場合のみ必要
営業所の平面図及び付近見取図 (PDF:26.1KB) / (RTF:73.9KB) 営業所の実態を示すもの
専属責任技術者名簿届出書 (PDF:76.1KB) / (RTF:114.5KB) 専属する責任技術者を届け出るもの
設備及び器材届出書 (PDF:54.7KB) / (RTF:106.5KB) 工事に必要な設備及び器材を備えていることを示すもの
指定工事店資格取得状況届出書 (PDF:44.1KB) / (RTF:101.7KB) 他市町での指定状況を届け出るもの
従事者届出書 (PDF:44.1KB) / (RTF:164.1KB) 指定の資格の確認のため従事者を届け出るもの
誓約書(指定工事店の義務に係るもの) (PDF:35.3KB) / (RTF:79.1KB) 指定工事店の義務について誓約するもの
指定工事店異動届 (PDF:77.5KB) / (RTF:131.7KB) 登録内容の異動を届け出るもの
指定工事店指定辞退届 (PDF:45.4KB) / (RTF:91.2KB) 資格の非該当、営業廃止若しくは休止を届け出るもの

還付請求書 (PDF:46.6KB) / (RTF:92.4KB)

指定の期間中の保証金の還付を請求するもの
紛失届 (PDF:42.1KB) / (RTF:79.9KB) 指定工事店証若しくは標示板の紛失を届け出るもの
指定工事店証(標示板)再交付申請書 (PDF:46.6KB) / (RTF:90.9KB) 指定工事店証若しくは標示板の再交付を申請するもの

 

この記事に関するお問い合わせ先

下水道部 下水道施設課 普及係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0403
ファックス:082-420-0404

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