監査等の種類

更新日:2023年04月01日

監査

定期監査(地方自治法第199条第4項)

  市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、市の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、毎会計年度少なくとも1回以上実施する監査です。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

  監査委員が必要と認めるときに、定期監査に準じて実施する財務に関する監査です。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

  定期監査等の財務監査とは異なり、一般行政事務(組織、職員配置、事務処理手続、行政運営等)を対象とし、市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等に基づいて適正に行われているかどうかを主眼として実施する監査で、監査委員が必要と認めるときに適時実施するものです。

財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)

  市が、補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体や資本金の1/4以上を出資している団体などの出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する監査で、監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求に基づき実施するものです。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

  市長や職員などが行った公金の支出、財産の取得、管理等に違法もしくは不当な点が認められるとして、住民から監査の請求がなされた場合に、当該事項について 実施する監査です。

  住民監査請求できる事項、手続方法等詳しくは関連情報をご覧ください。

 

関連情報

住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)

  選挙権を有する者から、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、市の事務の執行について、監査委員に対し監査の請求があったときに、請求に係る事務について実施する監査です。

その他の監査

・公金の収納又は支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
・市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
・職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項又は地方公営企業法第34条)
・議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
・請願の措置としての監査(地方自治法第125条)

検査

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

  毎月1回、会計管理者等が保管する現金の残高及び出納関係諸帳簿等の計数の確認を行うとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを検査するものです。

審査

決算審査(地方自治法第233条第2項または地方公営企業法第30条第2項)

  市長から審査に付された決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査するものです。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

  市長から審査に付された、特定の目的のために定額の資金を運用する基金の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査するものです。

健全化判断比率・資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

  市長から審査に付された、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)及び資金不足比率が正確に算定されているかどうかを審査するものです。

関連情報

  各審査意見書は、こちらからご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員 監査委員事務局 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0970
ファックス:082-422-2141

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