認知症介護研修について

更新日:2021年07月12日

受講が義務付けられている認知症介護研修について

認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護においては、管理者・介護支援専門員・計画作成担当者が次の研修を修了していることが必要です。

研修スケジュール・申込み等につきましては、管内事業所に対し、随時ご案内します。

職種別の受講すべき認知症介護研修について

従事する職種

受講すべき研修

代表者
(小規模・GH・看護小規模)

認知症対応型サービス事業開設者研修

管理者
(認知デイ・小規模・GH・看護小規模)

認知症介護実践研修(実践者研修)

認知症対応型サービス事業管理者研修

計画作成担当者
(小規模・看護小規模)

認知症介護実践研修(実践者研修)

小規模多機能型サービス事業等計画作成担当者研修

計画作成担当者
(GH)

認知症介護実践研修(実践者研修)

認知症介護基礎研修について

認知症介護に携わる者が、その業務を遂行する上で基礎的な知識・技術とそれを実践する際の考え方を身につけ、チームアプローチに参画する一員として基礎的なサービス提供を行うことができるようになることを目的とする。

令和3年度の介護保険制度改正に伴い、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護に直接関わる職員は全員、当該研修の受講が義務付けられました。(3年の経過措置あり)

各研修の定員に限りはありますが、計画的に研修受講を行うようお願いします。

広島県介護福祉士会HP

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851

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