負担を軽減する制度

更新日:2021年07月26日

サービス費用が高額になったとき

高額介護サービス費の支給

一月あたりの介護保険サービスの利用額が所得に応じた基準額を超えた時に、申請により払い戻しをする制度です。(詳しくはこちら

高額医療合算介護サービス費の支給

1年間の医療保険と介護保険の両方の自己負担額の合計が高額となる世帯について、所得に応じた基準額を超えた時に、申請により、 医療保険と介護保険の自己負担額の割合に応じて、それぞれの保険から払い戻しをする制度です。(詳しくはこちら

低所得者に対するサービス費用などの軽減

特定入所者介護サービス費(負担限度額)

低所得者について、申請により負担限度額認定証を交付し、施設サービスなどに係る食費・居住費(滞在費)の負担を軽減する制度です。(詳しくはこちら

社会福祉法人等による利用者負担の軽減

低所得者で生計が困難である人について、申請により利用者負担軽減確認証を交付し、広島県に当該事業の実施を申し出た社会福祉法人が利用者負担を軽減する制度です。

詳しくはお問い合わせください。

高齢夫婦世帯等居住費と食費の軽減(特例減額措置)

 利用者負担第4段階の場合でも、高齢夫婦二人暮らしで、在宅で生活される配偶者の収入が一定額以下となる場合などには、特例として、居住と食費の軽減を受けられる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

旧措置入所者の負担軽減

 介護保険法施行(平成12年4月)前の措置制度のときから継続して特別養護老人ホームに入所されている方のうち平成17年10月1日に利用者負担額が軽減されていた方は、引き続き措置制度のときの負担水準を超えることがないよう軽減措置が講じられます。詳しくはお問い合わせください。

利用料を支払った場合に、生活保護の適用となる方の負担軽減(境界層措置)

 本来適用すべき利用者負担段階とした場合に生活保護が必要となり、それより低い利用負担段階であれば生活保護を必要としなくなる場合には、低い利用者負担段階に該当するものとし、負担軽減を行います。

離島等地域で訪問介護等のサービスを利用する方の負担軽減

 離島等地域に所在する事業所が提供する訪問介護等のサービスについては、介護報酬に対し15%相当の特別地域加算が行われ、利用者負担についても15%相当の増額となっています。このため、離島等地域でない地域の住民との負担の均衡を図る観点から、利用者負担の一部を減額します。
 介護保険課又は各支所で「東広島市離島等の地域の介護事業における特別地域加算に係る居宅サービス利用者負担減額確認証」の交付を申請してください。

東広島市離島等の地域の介護事業における特別地域加算に係る居宅サービス利用者負担減額対象者確認申請書(PDFファイル:70.8KB)

その他の軽減制度

火災等の災害、東日本大震災に係るもの等についてはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851

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