薬剤師の免許に関すること

更新日:2023年07月13日

新規に申請するとき

提出書類・持参物等

  • 申請書
  • 診断書【発行日から1か月以内のもの】
  • 住民票の写し(本籍地(外国籍の方は国籍)が記載され、かつ個人番号が記載されていないもの)
    または戸籍抄(謄)本【発行日から6か月以内のもの】
  • 収入印紙 30,000円
  • 登録済証明書用はがき(郵便はがき等)【希望者のみ】
    (宛先に送付先を記入し、63円切手を貼付したもの。郵便はがきの場合、裏面は白紙としてください。)
  • 外国籍の方については、短期在留者は旅券その他の身分を証する書類の写し、
    中長期在留者及び特別永住者は住民票の写し(国籍を記載したものに限る)

(注意)次に該当する方は、住民票の写しではなく、
           本籍または氏名の変更経過が確認できる戸籍抄(謄)本を添付してください。

  • 出願後、免許申請までの間に、本籍または氏名を変更した場合
  • 免許証の氏名に旧姓の併記を希望する場合

 

申請書及び診断書は、医療保健課の窓口で用意しておりますが、下記の県ホームページからもダウンロードできます。

籍を訂正し、免許証の書換えをするとき

提出書類・持参物等

  • 名簿訂正申請書
  • 書換交付申請書
  • 戸籍抄(謄)本【発行日から6か月以内のもの】
  • 薬剤師免許証
  • 収入印紙
    名簿訂正 1,000円
    書換交付 2,750円
    収入印紙は、1,000円分と2,750円分を別々にご用意ください。
  • 遅延理由書(変更を生じた日の翌日から30日を超過した場合)
  • 外国籍の方については、短期在留者は旅券その他の身分を証する書類の写し、
    中長期在留者及び特別永住者は住民票の写し(国籍を記載したものに限る)

次のような場合は、お問い合わせの上、ご相談ください。変更の経過を全て確認できる除籍抄本、改製原戸籍等が必要となることがあります。

  • 前回の免許証の交付後に、戸籍を複数回変更されている場合
  • 戸籍が改製されている場合

 申請書及び遅延理由書は、医療保健課の窓口で用意しております。

再交付申請をするとき

提出書類・持参物等

  • 申請書
  • 住民票の写し(本籍地(外国籍の方は国籍)が記載され、かつ個人番号が記載されていないもの)
    または戸籍抄(謄)本【発行日から6か月以内のもの】
  • 薬剤師免許証(亡失した場合は、不要)
  • 収入印紙 2,750円
  • 外国籍の方については、短期在留者は旅券その他の身分を証する書類の写し、
    中長期在留者及び特別永住者は住民票の写し(国籍を記載したものに限る)

申請書は、医療保健課の窓口で用意しております。

名簿の登録を消除するとき

本人が申請するものと、死亡または失踪等により届出義務者が行う2種類の申請があります。

提出書類・持参物等

  • 申請書
  • 薬剤師免許証
  • 死亡または失踪の事実が確認できる書類
    届出義務者が行う場合のみ死亡診断書の写し、死体検案書の写し、戸籍抄(謄)本または失踪宣言を証する書類等が必要です。
  • 遅延理由書(事実発生日の翌日から30日を超過した場合)

申請書は、医療保健課の窓口で用意しております。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 医療保健課 医療感染症対策室 医療感染症対策係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0936
ファックス:082-422‐2416

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