成年後見制度

更新日:2022年02月01日

 認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「本人」といいます。)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

法定後見制度

 家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる「法定後見制度」が利用できます。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをします。
 本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。
後見:判断能力が全くない方
保佐:判断能力が著しく不十分な方
補助:判断能力が不十分な方

任意後見制度

 任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。

問い合わせ先

法定後見制度…広島家庭裁判所(電話番号:082-228-0494)

任意後見制度…東広島公証役場(電話番号:082-422-3733)

 また、身寄りのない重度の認知症高齢者、低所得の方について、成年後見制度の利用が困難な場合、制度の利用を支援します。地域包括ケア推進課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域包括ケア推進課 高齢福祉係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0984
ファックス:082-426-3117

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