医療費の払い戻しが受けられるとき(療養費等の支給)

更新日:2022年10月01日

医療費の払い戻しが受けられるとき(療養費等の支給)

 次のような場合は、治療などに要した費用の金額をいったん支払った後、申請により一部負担金相当額を控除した額が支給されます。

 ただし、広域連合が認めた場合に限ります。

 ◆手続きに必要なもの(共通)

  • 本人確認書類
  • 被保険者証
  • 振込先口座を確認できる書類(通帳等)
  • 上記のほか、以下の手続きに必要なもの(個別)

急病、国内旅行中など、やむを得ず被保険者証を持たずに受診したとき

 急病や国内旅行などのやむを得ない理由で被保険者証を持たずに病院等にかかり、療養の費用を全額支払った場合は、療養費を支給します。

◆手続きに必要なもの(個別)

コルセットなどの治療用装具(補装具)を購入したとき

 医師が治療上の必要から治療用具を装着させる場合、いったん被保険者が全額支払った後、療養費を支給します。医師の診断書などが必要です。
 過去に療養費が支給された装具を作り直す場合は、原則として前回作成した装具の耐用年数を超えてからでないと、新たに療養費は支給されませんのでご注意ください。ただし、修理・調整ができない場合や、修理代が新規購入金額を上回る場合は支給されることがありますので、ご相談ください。

◆手続きに必要なもの(個別)

輸血をしたとき(生血)

 親族から血液を提供された場合は除きます。
 手術代に血液代が含まれている場合は、すでに保険適用となっているため除きます。

◆手続きに必要なもの(個別)

海外で急病になり受診したとき(海外療養費)

 海外旅行中に急病などで医療を受け費用を負担したときは、日本の保険医療に照らし療養費を支給します。臓器移植など治療を目的として海外へ渡航された場合は対象外です。

◆手続きに必要なもの(個別)
 外国語で作成されている書類は日本語の翻訳文が必要です。

ねんざ・打撲などで施術を受けたとき(柔道整復)

 骨折・脱臼などの施術を受けるときは、応急手当を除き、あらかじめ医師の同意を得る必要があります。
単なる肩こりや筋肉疲労に対する施術、整形外科等で医師による治療を受けている傷病に対する施術は療養費の対象になりません。このような施術を受けた場合は、全額自己負担になります。

◆手続きに必要なもの(個別)

神経痛、リウマチ、腰痛症などの慢性的な疼痛を主症とする疾病の治療を受けたとき(はり・灸)

 神経痛やリウウマチなどで医師の同意に基づきはり・灸の施術を受けた場合は、療養費を支給します。医師の同意書が必要です。
同一疾病に対し、病院や診療所で医師による治療を受けているときは療養費の対象になりません。

◆手続きに必要なもの(個別)

麻痺、関節拘縮などにより医療上必要がある症例について施術を受けたとき(あんま・マッサージ)

 医師が治療の効果が期待できると判断し、あん摩マッサージ指圧師の施術を受けた場合は、療養費を支給します。医師の同意書が必要です。
疲労回復や疾病予防を目的としたマッサージを受けたときは療養費の対象になりません。

◆手続きに必要なもの(個別)

療養上一時的・緊急的な転院などにより移送費がかかったとき

 医師の指示により療養上一時的・緊急的な必要性がある場合に、転院などのため移送に費用がかかったときは移送費を支給します。
次のすべての項目に当てはまる場合に限ります。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 緊急その他やむを得ないと認められること
  • 患者が療養の原因である傷病により移動困難であったこと

◆手続きに必要なもの(個別)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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