国民年金保険料学生納付特例申請

更新日:2023年05月23日

学生納付特例申請

 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入しなければなりません。学生の人も、第1号被保険者として国民年金に加入し、保険料を納めることになりますが、学生については、申請により在学中の国民年金保険料の納付を猶予する「学生納付特例制度」があります。
  学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までです。届け出は、市役所1階の国保年金課、各支所または各出張所でお受けしています。
 学生納付特例が承認された方で翌年度も同じ学校に在学する人には、日本年金機構から「国民年金保険料学生納付特例申請書(ハガキ)」が送付されます。必要事項を記入し、返送することで学生納付特例の申請ができます。ハガキが届かない場合は、国民年金担当窓口で申請してください。
 

関連情報

申請ができる人

1.学生納付特例対象校に在学している人(修業年限が1年以上の課程であることが条件です。)

2.学生本人の前年の所得が128万円以下
   ただし、前年の所得が128万円を超えていても、前年または今年会社などを退職された人は、離職票などの失業証明書類の写しを添付することにより、前年の所得を0円として計算し、審査されます。なお、過去に同一の失業などの理由により失業証明書類を添付したことがある場合は不要です。
 

(注)学生納付特例が承認されている期間は、障害基礎年金・老齢基礎年金を請求する時の「受給資格期間」に入りますが、全額納付した場合と比べて将来の年金額が低額となります。 

学生納付特例の詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

手続きに必要なもの

1.国民年金保険料学生納付特例申請書(PDF:1.6MB) 

2.学生証(写しを持参される場合は両面)または在学証明書(原本)

3.年金手帳または基礎年金番号通知書

(注)同一世帯以外の人が代理で申請するときは「委任状」が必要です。

※マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルを利用して電子申請ができます。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 年金係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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