特別障害給付金制度

更新日:2024年04月01日

 特別障害給付金制度は、国民年金の任意加入対象期間に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者に対し、平成17年4月に福祉的措置として創設された制度です。
 なお、給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。免除の申請は毎年度必要です。

支給の対象となる人

1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金や共済組合等の加入者の配偶者で、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級相当または2級相当の障害の状態にある人(65歳に到達する日の前日までにその障害の状態に該当する人に限る)

(注意)
・初診日とは、障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。
・認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。
・本人の所得により、支給額の全額または半額が停止されることがあります。
・障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金等を受給できる人は対象となりません。

支給額(令和6年度)

障害基礎年金1級の障害の程度に該当する人:月額55,350円
障害基礎年金2級の障害の程度に該当する人:月額44,280円

 手続きは、市役所1階国保年金課でお受けしています。また、支給に関する事務は日本年金機構で行われます。詳しくは、国保年金課または日本年金機構呉年金事務所(0823-22-1691)へお問い合わせください。
 特別障害給付金制度の詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 年金係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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