国民健康保険制度

平成30年4月から国民健康保険制度が変わります

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立により、平成30年度から、これまでの市町村に加え、都道府県も保険者となり、国民健康保険の運営を担うこととなります。

都道府県は、財政運営の責任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営における中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。

市町村は引き続き、資格管理、保険給付、保険税(料)の決定、賦課・徴収、保険事業等を実施します。

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